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パートさんの有休取得について

いつもお世話になっております。

パートさんの有休取得についてですが、

 月曜~金曜 14:00~19:00 実働5.0H
  土曜    9:00~18:00 実働8.0H

このような時間帯で勤務していただいてます。
時給は850円です。

パートさんが平日に有休を1日取得した場合、
  850円×5.0H=4,250円
土曜に有休を取得した場合、
  850円×8.0H=6,800円

この金額を支給することになるのでしょうか?

取得日によって支給額が違うのもおかしいなと思い、相談させていただきました。

正しい処理方法をご教授いただければと思います。
よろしくお願い致します。

投稿日:2018/11/20 11:01 ID:QA-0080520

るかごんさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からしますと、ご認識のとおりの結果となります。

所定労働日に対して、労働を免除することになりますので、
有休取得日の所定労働時間分の賃金の支払いが必要となります。

投稿日:2018/11/20 21:26 ID:QA-0080534

相談者より

少し違和感はありますが、このように処理したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/11/21 15:30 ID:QA-0080570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り平日と土曜各々の所定労働時間に応じた賃金支払いをされることになります。

一見すると取得日によって支給額が異なることに違和感があるでしょうが、年休の賃金とは取得日にきちんと勤務したものとみなして支払われるものですので、むしろその日の勤務予定時間に見合った賃金支払いをされる事で筋が通るものといえます。

投稿日:2018/11/20 22:40 ID:QA-0080548

相談者より

少し違和感はありますが、このように処理したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/11/21 15:30 ID:QA-0080571大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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