パートさんの有休取得について
いつもお世話になっております。
パートさんの有休取得についてですが、
月曜~金曜 14:00~19:00 実働5.0H
土曜 9:00~18:00 実働8.0H
このような時間帯で勤務していただいてます。
時給は850円です。
パートさんが平日に有休を1日取得した場合、
850円×5.0H=4,250円
土曜に有休を取得した場合、
850円×8.0H=6,800円
この金額を支給することになるのでしょうか?
取得日によって支給額が違うのもおかしいなと思い、相談させていただきました。
正しい処理方法をご教授いただければと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/11/20 11:01 ID:QA-0080520
- るかごんさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
結論からしますと、ご認識のとおりの結果となります。
所定労働日に対して、労働を免除することになりますので、
有休取得日の所定労働時間分の賃金の支払いが必要となります。
投稿日:2018/11/20 21:26 ID:QA-0080534
相談者より
少し違和感はありますが、このように処理したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/21 15:30 ID:QA-0080570大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り平日と土曜各々の所定労働時間に応じた賃金支払いをされることになります。
一見すると取得日によって支給額が異なることに違和感があるでしょうが、年休の賃金とは取得日にきちんと勤務したものとみなして支払われるものですので、むしろその日の勤務予定時間に見合った賃金支払いをされる事で筋が通るものといえます。
投稿日:2018/11/20 22:40 ID:QA-0080548
相談者より
少し違和感はありますが、このように処理したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/21 15:30 ID:QA-0080571大変参考になった
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