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パート 労働契約書

いつも参考にさせていただいております。
疑問が生じてきましたので、ご教示いただけると幸いです。

パート労働者さん用の、雇用契約書を作成しており、
休職制度、再雇用制度、特別休暇、慶弔見舞金
の有無を記載する項目があるのですが、
パート用の就業規則がなくても、
会社の就業規則に明確になっていれば、
有 で問題ないでしょうか?

投稿日:2024/10/30 14:06 ID:QA-0145065

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パートさんにも、
休職制度、再雇用制度、特別休暇、慶弔見舞金を正社員同様に適用しているのであれば、
有で問題ありません。

投稿日:2024/10/30 15:02 ID:QA-0145075

相談者より

ご回答ありがとうございます。すみません補足で可能であれば教えて下さい。
投稿のあと、就業規則をもう一度確認すると、「総則―規則の適用範囲―ただし、パート、アルバイト、嘱託、有期雇用契約者の就業に関し必要な事項については別に定めるところによる」と記載されていました。パート用の就業規則は見当たらないのですが、あるはず、もしくはないと問題がありますでしょうか?

投稿日:2024/10/30 16:08 ID:QA-0145077大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

別途規定があるならOK。無ければ問題になりますので、ただちに作成するか、無しにするかでしょう。

投稿日:2024/10/30 16:13 ID:QA-0145078

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、あるべきなのですね…。再度確認してみます。

投稿日:2024/10/31 13:11 ID:QA-0145126大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パート労働者用の就業規則が無ければ、正社員と同じ就業規則が適用されます。

従いまして、当事案に関しましても就業規則で有の旨が定められている以上、有とされる必要が生じます。

投稿日:2024/10/30 19:31 ID:QA-0145099

相談者より

ご回答ありがとうございます。今ある就業規則をもう一度見直して、契約書を作成しようと思います。

投稿日:2024/10/31 13:12 ID:QA-0145127大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有 とし、「ただし、正社員就業規則の規定に従う」、といった形で記載しておけばいいでしょう

投稿日:2024/10/31 06:42 ID:QA-0145106

相談者より

ご回答ありがとうございます。もう一度、就業規則を見直して、必要な場合は文言も付け加えて作成しようと思います。

投稿日:2024/10/31 13:15 ID:QA-0145130大変参考になった

回答が参考になった 0

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