災害補償の適用について(労務中の蜂による刺傷)
所定労働時間内に負傷し、病院へ向かい、直帰。
翌日通常勤務した職員の補償の適用可否についてご教示ください。
(状況)
所定労働時間内に従業員が所定業務の草刈作業中、蜂の刺傷を受け、
病院へ向かい、受診後当日のみ休業をすることになりました。
所定労働時間内における勤務開始から病院受診までの時間は当方では、職務免除の位置づけ有給として対応したいと考えていますが、
病院受診後の帰路の時間については、無給での対応としたいと考えています。
なお、翌日は通常勤務しています。
上記のような状況の場合で労災認定がおりた場合、
給付の対象となると考えられるものとして、
1.病院医療費
のみと思われます。(休業補償は待機期間として給付対象外)
ただ、当社の規則上で、休業補償待機期間の無給分について最大3日間、休業補償(休業補償基礎日額60/100)及び休業援護金(同左20/100)として補償できることとしています。
(質問)
・ごく短期の休業(待機期間完成前のみの休業)の場合の社内における休業補償と休業援護金の取扱い
※待機期間が完成せず、休業補償基礎日額がない
・上記質問で支給する場合、負傷日(有給と無給が混在する日)の支給について
※給与として支給していない(無給)部分の時間分だけ休業補償及び休業援護金を支給するのか(基礎日額×無給時間分/所定労働時間×80/100)、
有給部分も含めて支給(基礎日額×80/100)するのか
投稿日:2024/10/22 11:30 ID:QA-0144757
- こばやかわさん
- 愛知県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず待機期間中の賃金補償に関しましては、労働基準法で使用者に義務付けられており、休業補償日額=平均賃金の6割を支給される事が求められます。労災の場合における特別給付金(休業援護金)を含めた8割の支給義務まではございません。
そして、こうした賃金補償につきましては時間単位ではなく日単位で扱われますので、有給金額分も含めまして1日トータルで6割補償される事が求められます。
投稿日:2024/10/22 15:24 ID:QA-0144772
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法26条により
その日について平均賃金の60%以上
支払っていれば問題ありません。
投稿日:2024/10/22 15:38 ID:QA-0144775
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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