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1年単位の変形制について

こんにちは。
いつも御世話になっております。

教えて頂きたいのですが、弊社で1年単位の変形制を導入しようと考えていますが、協定内で定める「総労動日数」および「総労動時間」(1年間をすべてカレンダーで特定するのは無理なので総労動日数、総労動時間を採用する予定です)は個人によって違うのですが、協定でどう定めたらよいでしょうか?
また個人別で定めることはできますか?ただ、個人別に定めて良いとしても膨大になりますので何か良い案がないでしょうか?

また、例えば協定で定めた「総労動時間」および「総労動日数」より、少ない日数でシフト表を作成しても問題ありませんか?
私的には法定内での変更だから許容範囲ではないかと勝手に思っているのですが・・・。
アドバイスのほど宜しくお願い致します。

勤怠管理を考えると頭が痛くてしょうがありません・・・。

投稿日:2008/11/29 14:34 ID:QA-0014407

*****さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間労使協定上にて必ず定めなければなりません。

この場合、対象期間を1ヶ月以上の期間毎に区分すれば、当面は最初の期間における労働日及び労働日ごとの労働時間のみでよいのですが、残りの期間についても各期間の初日の30日前までには決めなければなりません。

従いまして、文面のような方法では導入条件を満たしておらず、また個人別の労働時間となりますとご指摘の通り協定自体の締結が困難といえますね‥

また最初に決めた労働日・労働時間を変更する事は原則出来ませんのでご注意下さい。

このように1年単位の変形労働時間制は特に導入の際の条件が厳しいこともあり、安易に導入されても返って手間がかかり現場でも運用上混乱を招く危険性が高い為、御社で無理に導入される必要性はないのではというのが私共の見解になります。

仮にどうしても導入したい場合には、まず人事担当者自身が複雑な同制度に関しまして熟知していなければなりませんので、書籍等で同制度の内容につきましてお調べ頂き、御社の実情にも適合するか確認された上で検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2008/11/29 22:55 ID:QA-0014411

相談者より

アドバイスありがとう御座いました。

弊社の方では、完全週休二日制ではありません。
そうすると、法令の40Hを遵守することはできません。
ただ、夏季休暇、年末年始休暇がありますのでそういった長期休暇をふくめれば法定40Hを変形労働時間制を用いることにより実現できるのではないかとその可能性を探っております。

労使協定の「対象期間を1ヶ月以上の期間毎に区分すれば、当面は最初の期間における労働日及び労働日ごとの労働時間のみでよいのですが、残りの期間についても各期間の初日の30日前までには決めなければなりません」←ご指摘いただいたこの点は把握しております。文面に足らず申し訳有りませんでした。

ただはたして、変形労働時間制を導入している企業は労使協定で締結した通りに勤務できているのでしょうか?
昔のように会社の休日と出社日が皆一律であれば、変形制を使えると思いますが、企業の勤務体系は多岐に渡っていると思いますし、個人でシフト制で勤務している(弊社のことですが・・・)会社は導入できないのでしょうか?

最後に
「また最初に決めた労働日・労働時間を変更する事は原則出来ませんのでご注意下さい。」
とのことですが、
協定に記載した1ヶ月ごとに区分したときの総労動日数と総労動日数が、当該30日前に実際に特定した日数が少なくてもアウトということでしょうか?

長々と申し訳有りませんでした。
変形労働時間制は分かりづらいですね。
頭が痛くなりますが、糸口があるのではないかと研究しております。
どうか、ご教授下さい。

投稿日:2008/12/03 01:59 ID:QA-0035703参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

労働日及び労働時間の設定の件はご周知との事ですね‥ 大変失礼いたしました。

再度ご質問の件ですが、まず「ただはたして、変形労働時間制を導入している企業は労使協定で締結した通りに勤務できているのでしょうか?」に関しましては、恐らく出来ていない企業があるというのも事実でしょう。

労働基準監督署も、全ての企業を見て周り指導することは不可能ですので、業務の実情に流されて協定範囲を超えて運用されていても苦情が無ければ問題ないとされているのかもしれません。

但し、そのような実態が見られるとしましても、当然ながらこうした協定破りをお勧めする事は到底出来ません。

実態がルーズな企業が存在するからといってそれに倣うことは、近年のサービス残業問題を見れば分かりますように、いずれは大きなトラブルを会社に招く事になりますのでご注意頂きたく存じ上げます。

また後段の「実際に特定した日数が少なくても‥」の件も問題がございます。

単純に労働日または労働時間が少なくなるだけで賃金減額等その他の労働条件を一切変更しない場合には、労働者に不利益は無いので特に差し支えないでしょうが、その分会社側が常に不利益を被ることになる事を考えれば何処まで「他の労働条件を一切変更しない」と保障されるかは現実問題として微妙と思われます。

やがては経営サイドの要請等により、労働時間増や出退勤の事項変更等、何らかの見返りを求める措置がなし崩し的に採られるといった危険性は相当あるのではないでしょうか‥

人事担当としましては新制度を導入する限りそうした先の見通しまで十分に検討された上で決められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/12/03 11:32 ID:QA-0014444

相談者より

 

投稿日:2008/12/03 11:32 ID:QA-0035718参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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