パートタイマー就業規則等の労基への届出の要否
初歩的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。
弊社にはパートタイマーが2名、契約社員が8名おり、それぞれ、パートタイマー就業規則、契約社員就業規則もあります。
しかしながら、労基には届け出ておりません。
労基に届け出る必要はありますでしょうか?
ちなみに、社員は約100名で、社員就業規則は労基に届け出ております。
投稿日:2019/12/26 13:40 ID:QA-0089383
- トンボさん
- 山口県/化学(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用形態に関わらず使用する従業員数が常時10人以上の場合ですと、就業規則の作成及び届出義務が発生します。
そして、たとえ従業員の一部にしか適用されないパート用就業規則等であっても、就業規則である事に変わりはございませんので、上記義務が発生する事業所であれば全て届け出る必要がございます。
投稿日:2019/12/26 20:34 ID:QA-0089396
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
早急に届け出たいと思います。
投稿日:2019/12/27 08:29 ID:QA-0089402大変参考になった
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