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勤務開始日より前に社会保険に加入しました。

タイトルの件

外国人技能実習生の新規雇用で、転入日の翌々日(2日)に入社・勤務開始と決めました。

初勤務日に入社日だと、転入から2日だけ国民健康保険の加入義務が発生するためため、返納手続きをしないため転入日に社会保険の取得手続きをしました。

監理団体から、社会保険加入日から勤務していることになるため、2日分は休業補償を使うよう指導をうけていますが、絶対的な義務があるのか、休業補償としなくていいのかご回答いただきたく存じます。

先生方におかれまして、お忙しいなか大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/09/09 14:14 ID:QA-0143104

方正さん
長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけですと、具体的な日付詳細等わかりませんが、

月初が土日で、勤務は月曜日のケースなどでは、
勤務開始の月曜日からではなく、
月初の土曜日を入社日として社会保険加入も可能です。

一方、月曜日を入社日として、月曜日から社会保険加入とするケースもあります。

ポイントは、いつから雇入れ日なのかということと、
労働日はいつなのかです。

投稿日:2024/09/09 16:15 ID:QA-0143110

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体的な日付でいいますと、
2024年6月19日社会保険加入日ですが、
この日は移動日で転入などおこないました。
6月20日に新生活準備や給与受取口座開設を行い。
6月21日勤務開始です。

19日、20日いずれも所定労働日です。

投稿日:2024/09/11 11:25 ID:QA-0143186参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際の勤務の開始日と社会保険加入日とは別の事柄になります。つまり、社会保険に加入したからといってその日から必ず勤務が始まると決められているわけではございません。

但し、実際に勤務をされていなくとも、当該2日間が雇用契約上で所定労働日になっている場合ですと2日間分は当人の都合ではなく会社側の都合で勤務されていない事になりますので、休業手当の支給が必要とされます。

投稿日:2024/09/09 21:58 ID:QA-0143128

相談者より

該当2日間所定労働日です。
休業補償必要なんですね。

外国人の新規雇用開始なので、新生活準備に2日を要しました。
勤務地まで4時間の移動、転入、口座開設、買い物、新生活準備など、1日で終わる内容ではなかたです。

投稿日:2024/09/11 11:28 ID:QA-0143187参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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