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賞与と基本時間給の調整について

高齢者施設を運営しております。

相談内容①です。
現状、非常勤職員について年2回の賞与を業績によって率(基本賃金の〇.
〇カ月)で支給しております。
今回、この賞与の支払い計算を勤務時間に応じた定額制に変更しようと考えております。
定率制から定額制に変更することで、賞与額はこれまでより減額となりますので、その分を時給に上乗せする形で個別で対応する予定です。

基本的には不利益変更とならないように、年収ベースでこれまでの支給額以上になるよう計算しますが、中には全体の時給バランスからみて、若干マイナスとなる職員が出てきます。
このような場合は不利益変更となりますでしょうか。
なお、これまでは業績率による賞与は変動がありましたが、今後は完全定額となります。

もう1点の相談内容②です。
ご承知の通り、福祉事業はこれまで国から福祉職員に対する処遇改善加算が支給されています。
当施設でも勤務時間に応じで処遇改善手当として支給しており、非常勤職員の年収ベースでは、6~7万円程度アップしています。

今回、上記の通り賞与と時間給を調整する際に、この処遇改善手当が支給されていることを前提とした時間給の調整は可能でしょうか。
つまり、「この処遇改善手当で年収がアップするので、その分、相談内容①で設定する時間給よりも上乗せ額を抑制する」といった対応は可能でしょうか。
それとも、今回の賞与額と時間給の調整とは切り離して考えないといけない事項でしょうか。

見解を頂きたいと存じます。何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2024/08/08 09:36 ID:QA-0141990

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、賞与自体が減額となる時点で他の給与の状況に関係なく労働条件の不利益変更に該当します。

しかしながら、給与に減額分を上積みされる等の不利益補填措置を採られかつ変更内容について労働者側に丁寧に説明される等の対応をされる事で、労働契約法第10条に基づき変更内容が有効とされる可能性が高くなるものといえます。

2につきましては、1にも関連しますが、賞与と時間給は別の事柄ですので、基本的には切り離して考える必要がございます。

その上で、どうしても上乗せ額を抑制されたいという事でしたら、やはり労使間で真摯に協議され原則理解を頂いた上で措置を採られる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2024/08/08 18:53 ID:QA-0142025

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
切り分けて考えたいと思います。

投稿日:2024/08/09 08:39 ID:QA-0142036大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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