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フレックスタイム 法定外休日について

いつも勉強させていただいております。

弊社では同じ営業職でも、フレックスタイム制の者と、通常の定時制の者と入社歴や働き方などから所属長がどちらにするか決定しています。

法定外・法定休日の出勤については休日出勤手当がつくと給与規定に記載があります。
フレックスは除外するとは記載していません。

フレックスの労使協定にはこの件に触れていません。

そのためフレックス制従業員の中には休日出勤手当が法定休日しか対象にならなくなったことに気づいていない者もいます。

フレックス制はそういうものだ、と口頭で説明さえすれば、それで問題ないのでしょうか?
フレックスでは法定外休日に出勤しても即座に割増対象とならないのは存じておりますが、対象外との記載がないにも関わらず実は対象外になっていると、従業員はどこで判断するのか疑問に思いました。

お手数ではございますが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/07/18 15:02 ID:QA-0141152

pipiさん
京都府/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で法定外休日出勤手当についてフレックス制で除外される定めが無ければ、支給される義務が生じます。

すなわち、労働基準法におけるフレックス制の扱いは最低限のルールですので、就業規則でこれを上回る内容が定められていれば、当該規則の内容が優先適用される扱いとなります。

従いまして、フレックス制では当該手当を支給されないという事でしたら、従業員に対しその旨きちんと説明され、就業規則にも記載される措置が必要です。

投稿日:2024/07/18 21:36 ID:QA-0141176

相談者より

ご回答ありがとうございました。
考え方について理解できました。

よく読むと就業規則において「法定外休日」は法定を超える場合に支給とされていました。

通常は週40時間を超える場合を想定した一文かと思います。
フレックスの場合は法定が月単位で所定労働時間を超えた場合に時間外勤務が発生するので、「法定を超える場合」という文言があることにより、フレックス除外とすることや、フレックス労使協定の条項になくても問題ないと認識しました。

ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 09:07 ID:QA-0141370大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日出勤手当というのは、割増賃金のことでしょうか、
それとも会社独自の手当でしょうか。

通常定時制であっても、
週40時間以内であれば、法定外休日出勤いついては割増賃金は不要です。

給与規定等拝見しないと、文面だけでは何とも言えません。

投稿日:2024/07/19 10:38 ID:QA-0141202

相談者より

ご回答ありがとうございました。
考え方について理解できました。

よく読むと就業規則において「法定外休日」は法定を超える場合に支給とされていました。

通常は週40時間を超える場合を想定した一文かと思います。
フレックスの場合は法定が月単位で所定労働時間を超えた場合に時間外勤務が発生するので、「法定を超える場合」という文言があることにより、フレックス除外とすることや、フレックス労使協定の条項になくても問題ないと認識しました。

ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 09:08 ID:QA-0141371大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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