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物流支援(業務調査・改善)を目的とした作業の契約について

取引先の倉庫オペレーション業務全般の調査を実施するための契約についてアドバイスをいただきたくお願いいたします。

現在運送業務を請け負っている取引先と、今後の庫内オペレーション業務の弊社への委託検討に向けて、先ずは調査を実施しようというが進んでいます。(受託が確定しているわけではありません)
オペレーション全般の調査および属人化している業務の洗い出しのために
弊社の社員数名が取引先の現場で実際に各工程の作業を実施し作業工程を確認します。
物流支援(業務調査・改善)を目的とした作業のため「コンサルティング業務委託契約(準委任)」を締結しようと思っております。

懸念事項として、現場で各工程の作業を実施するにあたり、取引先従業員による個々の社員への直接の指示が発生する可能性があります。
その場合、偽装と判断される可能性があるのでしょうか。
庫内作業実施が目的ではなく、調査が目的の作業であっても弊社側で管理責任者を選任して、管理責任者から都度各従業員へ作業指示する必要がありますか?
取引先から弊社社員への直接の指示が発生する可能性が否めない場合は、出向契約で対応すべきでしょうか。
調査期間は3ヶ月程度を見込んおり、可能であれば出向ではなく、コンサルティング業務委託契約(準委任)」で進めたいと思っております。

ご助言いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/08 14:47 ID:QA-0140668

じゅんこりんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

倉庫オペレーション業務全般の調査を実施するにあたり、なぜ業務指示が発生するのでしょうか。
また、具体的にどのような業務指示をお考えでしょうか。

出向というのは業としては行えません。

投稿日:2024/07/08 18:42 ID:QA-0140689

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お客様からのご要望もあり、属人化・ブラックボックス化している作業の洗い出し、手順書外の作業発生有無の調査のため、一時的に現場に入り、作業員と一緒に作業をすることになります。その際に他の作業員同様に現場リーダーの指示に従い作業を行うことを想定しております。
出向は業としては行えないのですね。理解いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2024/07/18 11:02 ID:QA-0141139参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、現場での工程作業につきましては、業務遂行自体が目的ではなく的確な調査実施が目的と考えられます。

すなわち、現場作業の際に先方の社員から指示を受けるとしましても、それは調査の為の作業を行う上で自前では分からない事項を指示されるだけですので、内容的には委託先に必要な情報等を与える事と相違ないレベルのものといえます。

従いまして、この程度の行為であれば、偽装委託等と判断される事にはなりえないものといえるでしょう。

投稿日:2024/07/08 21:26 ID:QA-0140700

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
お客様、法務と相談しながら契約内容の整合を図りながら進めようと思います。

投稿日:2024/07/18 11:10 ID:QA-0141140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

調査やコンサルティングが違法派遣になる可能性は無いはずですが、そのために同じ部署に同じ人物が3ヵ月も同じ作業をするというのは、きわめて不審を抱かれる可能性があるように思います。
1週間程度ならまだしもなぜそんなに長期間必要なのか、査察があってもディフェンス可能な説得力のある説明が必要でしょう。

出向も「業として行う」労働者供給事業とみなされれば同じく違法派遣となります。必要な業務の合理性や必要性の整理がなされるべきかも知れません。

投稿日:2024/07/08 23:01 ID:QA-0140704

相談者より

ご回答および貴重なアドバイスをありがとうございました。
1万坪超の物流倉庫内の全作業工程調査を3~4名程度で実施するため、ざっくりと3ヶ月で設定しました。が、まだ具体的に時期・期間・調査人数など決まっていないため、精査して適切な調査期間を設定いたします。
出向は「行として行えない」ことを理解いたしました。どうもありがとうございました。

投稿日:2024/07/18 11:19 ID:QA-0141141大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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