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クロスアポイントメント制度について

クロスアポイントメント制度についてお尋ねしたく、どうぞよろしくお願いいたします

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/cross_appointment/20141226_crossappointment_ryui.pdf

連携先である大学から、クロスアポイントメント制度に対応可能かどうか聞かれれています。それに伴い、上記URLでクロスアポイントメント制度について調べたのですが、いくつかよく分からないことがあります。
・上記URL5ページ目、「在籍型出向」形態によるクロスアポイントメント制度の推奨される実施例の通り実施した場合、私共は上記URL5ページ目実施例の中の「出向先」に該当し、私共からご本人への給与支払いは無い形となります。この場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を私共にも提出してもらう必要はあるでしょうか。
・従来の兼業の場合は、一方では所得税の甲欄適用、もう一方では所得税の乙欄適用という形だと思いますが、上記URL5ページ目実施例の場合だと私共「出向先」はどうなりますでしょうか。この実施例では給料の支払いは「出向元」からのみなので、私共では甲欄乙欄については考える必要はない、ということでしょうか。
・そもそも、クロスアポイントメント制度といわゆる兼業やいわゆる出向との違いが今一つよく分かりません。あまり違いはないように思えるのですが。

以上です。恐れ入りますがご教示の程、お願い申し上げます。

投稿日:2024/06/25 16:31 ID:QA-0140131

T.O.さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・扶養控除等申告書は、給与支払者に対して提出するものですので、  出向元が給与支払者であれば、出向先には何も出さなくてか…

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投稿日:2024/06/25 18:34 ID:QA-0140141

相談者より

とてもよく理解できました。
どうも有難うございます。

投稿日:2024/06/26 13:11 ID:QA-0140179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、クロスアポイントメント制度に関しましては経済産業省・文科省が示されている研究者の交流制度で、制度の性質から通常の場合在籍型出向契約…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/06/25 19:15 ID:QA-0140149

相談者より

どうも有難うございます。
とても良く理解できました。

投稿日:2024/06/26 13:12 ID:QA-0140180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

在籍出向の一種と考えて良いと思います。tだし研究職など特殊な業務についてのものであり、時間生産性のような作業業務では対象…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/06/26 10:22 ID:QA-0140166

相談者より

どうも有難うございます。
良く理解できました。

投稿日:2024/06/26 14:34 ID:QA-0140185大変参考になった

回答が参考になった 0

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