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振替休日を取得した時の割増賃金の考え方

当社の場合、週の締めが土曜日(日曜日~土曜日)となります。
1日の所定労働時間は8時間です。残業の割り増し率1.25です。

振替休日を週内で取得するのであれば、割増が発生しないと思います。

第1週の土曜日に出勤し、翌第2週の月曜日に振替休日を取得した場合、
第1週の所定労働時間は48時間、第2週の所定労働時間は32時間となります。
第1週の土曜日に出勤した8時間に対して、8hrx1.25の残業代を支払う必要あるのでしょうか?これですと第2週に振替休日を取得すると、休みは取れるし、1日は残業として扱われるしで、すごい得になってしまいます。
それとも翌第2週の振替休日分を控除して、8hrx0.25を支払うだけで良いでしょうか?


当月第4週の土曜日に出勤し、翌月の第1週の月曜日に振替休日を取得した場合、当月に8hrx1.25の残業代を支払ったうえで、翌月は振替休日が発生するとのことでよろしいでしょうか?
それとも翌月は振替休日分を控除・減額して給料計算するべきでしょうか?
前月分の振替休日を取得したことによって、翌月に給料の減額が発生するような事例はあるのでしょうか?
当月に8hrx0.25の割り増し分を支払って、翌月は減額しないでおくのが
社員にとっても良いと思うのですが。

振替休日は週内に取得しなさいと指導するのが良いと思うのですが、
一般的には振替休日の週内取得を厳格に行っているのでしょうか?

投稿日:2024/06/14 11:55 ID:QA-0139746

divさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・同一賃金締切日内であれば、8h×0.25だけの支払いとなり…

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投稿日:2024/06/14 16:05 ID:QA-0139759

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、一つ目の件に関しましては、基本賃金部分を二重に支払う必要性はございませんので、同じ賃金支払期間内であれば8hx0.25分を支払うだ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/06/15 18:25 ID:QA-0139780

回答が参考になった 0

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