シフト制の有期契約社員の時間外労働について
表題の件についてご質問させていただきます。
弊社ではこれまで、有期契約社員が業務の都合上早出の必要がある場合、時間外労働ではなく新たなシフトを作ることで対応してきたようです。たとえば、雇用契約書上9時~18時の1シフトのみの社員が8時からの勤務が必要な場合、8時~9時までを早出、9時~18時までを通常勤務とし1時間分の時間外労働をお支払いするのではなく、新たに8時~17時の勤務シフトを作って17時に退勤してもらうといったカタチです。今後7時30分からの勤務が必要になってくるのですが、従前通り7時30分~16時30分というシフトを新たに作成し16時30分に退勤してもらうという運用は現雇用契約書上問題がありますでしょうか。正社員は早出がつくのに有期につかないのはおかしいのではないかといった声が多数あがっていて、個人的な感覚としてもやはり無理があるのではないかと思っております。ちなみに、有期契約社員の就業規則には、会社都合により始業終業時刻を繰上げ、繰下げできるといった文言は記載されておりません。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/04 09:35 ID:QA-0139315
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則には、会社都合により始業終業時刻を繰上げ、繰下げできるといった文言は
記載されていないということであれば、
原則として、シフトの繰り上げ繰り下げはできないということになります。
よって、シフトの繰り上げ繰り下げの際には、同意が必要となります。
投稿日:2024/06/04 16:20 ID:QA-0139332
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
ちなみに、同意が必要というのは労働条件の不利益変更への同意という認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/06/04 17:41 ID:QA-0139338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単にその時の勤務シフトを変更されても、元の雇用契約自体を変更した事にはなりません。
従いまして、依然としまして9時~18時の雇用契約内容が有効となりますので、ご認識の通り違法性が生じる無理な措置といえるでしょう。
投稿日:2024/06/04 22:38 ID:QA-0139349
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
もう一点質問させていただきます。
もしも8時から働いていただくのなら、契約書通り18時までの勤務で1時間の時間外手当をお支払いしなくてはいけないという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/06/05 13:03 ID:QA-0139383大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務時間帯を確定できないようでは労働者は安心して勤務できません。遅くとも前月までに翌月シフトを確定させるなどを原則とし、緊急時(年1回など)は特別に変更というような、変更ありきではない体制とすべきでしょう。
正社員との差は、勤務時間が大きく違うなど明確な差があれば必ずしも大きな問題とはいえませんが、ほとんど似たようなの勤務時間であれば合理的取り扱いとは判断できないと思います。
投稿日:2024/06/04 23:40 ID:QA-0139358
相談者より
ご回答ありがとうございます。
合理的取り扱いとは判断できないということは、均衡待遇・均等待遇に反しているという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/06/05 13:06 ID:QA-0139385大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありです。
9時から18時までの1シフトで雇用契約を結んでいる以上、たとえ業務の都合であっても、本人の同意もなく勤務時間帯を前倒しすることはできません。
こういう場合の対応策としましては、就業規則に、①「業務の都合その他やむを得ない事情により、始業・就業の時刻を繰り上げ、または繰り下げることがある」といった定めを設ける、あるいは、②今後予想される勤務時間帯をすべて列記した上で、どの時間帯に勤務してもらうかは事前に通知する、といった体で定めておけば柔軟な運用が可能になります。
投稿日:2024/06/05 09:15 ID:QA-0139365
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
追加でもう一点質問させていただきます。
対応策②で、想定されうるパターンのシフトを作成して(たとえばそれが7時半~16時半の場合)本人の同意を得たとして、シフトの時間を外れた7時~16時の勤務が発生する場合、30分の時間外手当は発生するという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/06/05 13:23 ID:QA-0139386大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は、実労働時間主義を採っていますので、労働時間が8時間を超えない限り、時間外労働は発生しません。
仮に、勤務時間帯の1つが7時半~16時半であったとして、それでもシフトを外れた7時~16時といった勤務が突発的に発生するのであれば、勤務時間帯を列記したうえで、「ただし、業務の都合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、上記時間帯を繰り上げ、または繰り下げることがある。」といった形で追記しておけば柔軟な対応が可能になります。
投稿日:2024/06/06 07:47 ID:QA-0139414
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変失礼いたしました。
誤記です。
シフトを外れた時間は7時~16時半で、16時から16時半までの30分が時間外労働にあたるかどうかということです。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/06 12:35 ID:QA-0139426大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「もしも8時から働いていただくのなら、契約書通り18時までの勤務で1時間の時間外手当をお支払いしなくてはいけないという認識でよろしいでしょうか。」
ー ご認識の通りです。
投稿日:2024/06/06 17:59 ID:QA-0139436
相談者より
再度のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/06/09 11:55 ID:QA-0139490大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間が1時間とした場合、実労働時間が8時間を超える16時から16時30分までは法定時間外労働になります。
投稿日:2024/06/07 08:12 ID:QA-0139459
相談者より
再度のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/06/09 11:55 ID:QA-0139491大変参考になった
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