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弊社所定労働日に客先が休みの場合について

いつもお世話になりありがとうございます。

弊社の所定労働日に客先(常駐先)が休みの場合、以下の対応が考えられるかと思います。

1.特別休暇付与
2.ご自身の年次有給休暇で休んでもらう
3.休業命令(平均賃金の6割支給)
4.休日の振替

この中の1について、雇用契約書に「客先の休日には無給の特別休暇を与える」と謳うことは問題ないでしょうか。
試用期間等で有給休暇がない方向けに)

投稿日:2024/05/08 14:09 ID:QA-0138326

tkgさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣なのか請負なのかなどにもよりますが、
いずれにしましても業務命令で客先常駐していますので、
労働者が不利になる、無給は問題があります。

常駐先の労働時間、休日にあわせるのでなければ、
会社に報告等で出社してもらうなども検討してください。

投稿日:2024/05/08 18:19 ID:QA-0138331

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
社内で検討したいと思います。

投稿日:2024/05/30 14:19 ID:QA-0139157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

所定労働日なので、休ませるのは良いとしても、本人に一切の責任がないのに無給はおかしいでしょう。自社に出勤して別業務をさせる、特別休暇で勤務したとみなすなど、本人につけは負わせるべきでありません。

投稿日:2024/05/08 22:30 ID:QA-0138338

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
社内で検討したいと思います。

投稿日:2024/05/30 14:19 ID:QA-0139158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無給となりますと労働条件の不利益変更となりますので原則不可です。

特別休暇と年次有給休暇は無関係ですので、年休を保有していない方にも平等に有給の特別休暇として付与されるべきといえます。

投稿日:2024/05/08 22:37 ID:QA-0138339

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
社内で検討したいと思います。

投稿日:2024/05/30 14:20 ID:QA-0139159大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

労働者にとっては不利でしかなく、有給の特別休暇として処理するのが適正ではないかと考えます。

投稿日:2024/05/09 08:41 ID:QA-0138348

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
社内で検討したいと思います。

投稿日:2024/05/30 14:20 ID:QA-0139160参考になった

回答が参考になった 0

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