所定労働時間外の移動時間を労働時間に参入するか
現在、当社では、サービスエンジニアの移動時間について、所定労働時間外の時間も労働時間に算入しています。しかし、今後は所定労働時間外の移動時間は労働時間に算入しない方針で進めています。
(1)客先から客先
(2)会社から客先、客先から会社
(3)客先への直行、客先から直帰
のいずれも所定労働時間外であれば(休日も含め)算入しない方針なのですが、問題ありますでしょうか。
よろしくご教示ください。
投稿日:2017/04/24 16:27 ID:QA-0070273
- シャンクスさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(3)は労働時間に算入しなくとも問題ありませんが、
(1),(2)は業務上の目的で移動するわけですから、労働時間に参入する必要があります。
投稿日:2017/04/24 21:38 ID:QA-0070276
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。よくわかりました。
投稿日:2017/04/25 18:56 ID:QA-0070292大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「会社への立寄り指示の有無」がポイント
所定労働時間か否かではなく、労働時間と認識すべき否かの観点から所見を述べます。
▼ 移動時間に就いては、「通勤時間と同質であり労働時間ではない」とする所説と、「事業主の支配管理下にあり労働時間である」という考え方に大別されます。
▼ 先ず、客先への直行直帰は、通勤時間(労働時間ではない)とすることが一般的です、依って、(3)が該当することになります。
▼ 次に、会社に出勤後の客先移動、客先間移動、客先からの帰社(いずれも会社指示が要件)に要する移動時間は労働時間として扱われます。従い、(1)及び(2)に適用するのが妥当だと考えます。
投稿日:2017/04/24 21:55 ID:QA-0070277
相談者より
移動時間に関する法律的な考え方が整理出来ました。
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/04/25 18:59 ID:QA-0070293大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(3)のような直行直帰の移動時間であれば、純粋な移動時間で会社の指揮命令下に置かれてはいないものと考えられますので、通常であれば労働時間に算入する義務まではございません。また、(1)につきましても、その時間において作業の準備や打ち合わせ等をせず純粋に移動しているのみであれば同様といえるでしょう。
しかしながら、御社の場合ですと、これまで労働時間に算入していたという事ですので、これらの時間に関して今後算入せず賃金支払の対象から外すとなりますと、既存の労働条件の不利益変更に該当する事になります。それ故、変更内容を有効足らしめる為には、原則として労働者からの個別同意を得る事が求められます。
一方、(2)につきましては、業務遂行上何らかの必要があって出社(帰社)を命じられているものと考えられます。それ故、通常であれば会社の指揮命令下に入っているものと推定されますので、原則として労働時間に算入するのが妥当といえるでしょう。
従いまして、上記からも単純に(1)(2)(3)で区分けするのみで運用する事は困難となりますので、労使間できちんと協議して決められる事、及びケースバイケースで移動の内容を踏まえた上で取扱われる事が必要といえます。
投稿日:2017/04/24 22:56 ID:QA-0070278
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。非常によくわかりました。労使間できちんと取りきめることも了解致しました。
投稿日:2017/04/25 19:01 ID:QA-0070294大変参考になった
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