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2024年4月1日改正の「労働条件明示ルール」について

2024年4月1日改正の「労働条件明示ルール」について、
就業場所・業務の変更の範囲の明示がありますが下記の場合はどういう回答にすればいいでしょうか。

就業場所について、
・現在は本社しかなく新規で営業所を作る予定も全くない
・将来的に営業所が出来る可能性は限りなく0に近いが0ではない
・もし万が一営業所ができた際は既存社員も含め従業員の中から誰かが行くことになるので今から採用する人も可能性は0ではない

上記の場合、現時点では未来の就業場所の有無が予想できないことなので求人票には 「変更なし」 と回答しても問題ないでしょうか。

また業務の変更について、
・求人票には 変更なし で募集をかける
・採用して何年後かに様々な理由があり本人も納得、同意のもと他部署に異動になる

このような場合でも異動させること自体が違法になるのでしょうか。

ご教授よろしくお願いします。

投稿日:2024/04/05 15:36 ID:QA-0137297

ZAKさん
京都府/化粧品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・現在は=雇入れ時点で本社しかなく新規で営業所を作る予定も全くないということでしたら、
万が一まで想定する必要はなく、変更なしでよろしいでしょう。

・数年後に雇い入れ時の労働条件が変更になるようでしたら、変更の覚書などを書面で交わし
労使双方合意があれば問題はありません。

投稿日:2024/04/05 17:31 ID:QA-0137314

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/30 08:10 ID:QA-0138102大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現時点での状況に合わせて示されるものですので、文面内容であれば就業場所の変更無という記載で問題ございません。

そして、将来急に別の就業場所が発生し異動させる場合でも、労働者本人の同意を得られて異動してもらう分には差し支えございません。

投稿日:2024/04/07 17:47 ID:QA-0137335

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/30 08:10 ID:QA-0138103大変参考になった

回答が参考になった 0

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