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脳梗塞後遺症がある社員の業務量について

空調設備メンテナンス業で主な業務は現場に赴き作業を行います。約6年前に社員(現在50歳)が脳梗塞を発症し、1か月程度で復職しましたが後遺症でフラフラする時があり何時再発するかわからないとの報告を受けた経緯が有ります。当時は部門長の管理職では有りますが会社規模が小さい為、復職後も現場作業を行っておりましたが徐々に受け持ち物件を減少させ現在に至ります。ご相談として、離職者が出てきた為人員不足により受け持ち物件を増やせないかとの相談を持ち掛けましたが、これ以上業務量が増えた場合に現場等で再発するようなことが有れば会社及び任命者を訴えるとの発言をしており、困っております。そもそもそういった後遺症がある社員を現場作業に従事させて良いものか思案しております。又、その社員をの都合で工程管理をせざるを得ない状況で他社員からの不満も出てきています。今後、どう取り組むべきかご教授頂ければありがたいです。

投稿日:2024/03/22 17:01 ID:QA-0136853

新米経営者さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社にも安全配慮義務がありますので
まずは医師の診断書を提出してもらいかつ
本人ともよく相談してください。

一方で労働者にも労務提供義務があります。
就業規則雇用契約書によりどのような
働き方の契約になっているのか確認して下さい。

投稿日:2024/03/22 17:51 ID:QA-0136860

相談者より

ご回答有難うございます。
診断書は以前に受け取っていますが
業務及び行動に関する制限は明記されていない為そんなに重く考えておりませんでした。
安全配慮義務および就業規則を再度確認し
双方の不利益にならぬ様考えます。
有難うございます。

投稿日:2024/03/25 14:16 ID:QA-0136897参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の健康最優先になりますので、今以上に業務量を増やす事はやはり控えるべきといえるでしょう。むしろ逆に負担減を図るべきとも感じられます。

対応としましては、現場で稼働出来る人員を増やされるのが妥当といえます。人件費コストの関係で厳しいかもしれませんが、当該社員がフル稼働出来ない以上代替要員を補充されてしかるべきです。

そして、当該社員が今後も後遺症の改善が見込めず更なる業務量減を余儀なくされるようであれば、それに応じて勤務日数や時間等の軽減も打診され、場合によっては安全配慮の観点から当人の身体状況に見合った仕事への転職等を勧める事も視野に入れられるべきでしょう。

投稿日:2024/03/22 20:04 ID:QA-0136862

相談者より

ご回答有難うございます。
健康最優先という言葉がすごく響きました。
業務量の負担減方向も視野にいれ再考いたします。
有難うございました。

投稿日:2024/03/25 14:21 ID:QA-0136898大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

脳梗塞を発症し、1か月程度で復職したが後遺症でフラフラする時があり何時再発するかわからない、ということは、結果として完治していないということがいえます。

1か月程度での復職というのが、会社からの要望なのか、あるいは本人自らの希望で実現したのかはわかりませんが、現に1ヶ月で復帰して業務に就いているわけですから、業務量が増えた場合に現場等で再発するようなことが有れば会社及び任命者を訴えるというのは、説得力がありません。

たしかに、安全配慮義務の観点からいえば、受け持ち物件を増やすべきではないといえなくもないですが、受け持ち物件を減少させたからといって、再発の可能性が消えるわけでもありません。

事業主の指揮命令を受けて働く以上、労働者には業務命令には従う義務があり、離職者が出てきた為人員不足になるためカバーして欲しいと伝えても問題はなく、また、他の社員とのバランスを考慮すれば、特別扱いする必要もなく、普通に接するのが適正です。

投稿日:2024/03/23 10:10 ID:QA-0136869

相談者より

ご回答有難うございます。
復帰時の経緯をよく覚えれおらずその時に
よく話し合いを行っていなかった事を反省しておりますが”訴えるとうのは説得力がありません”のお言葉に安堵しております。
有難うございました。

投稿日:2024/03/25 14:27 ID:QA-0136899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員は労務提供の対価として給与があります。労務が提供できなければ契約は成り立ちません。
医師の診断と本人希望交えて適正な雇用条件に見直すか、または退職など話し合うことになるでしょう。
一方的解雇にならないよう、丁寧に話し合って下さい。

投稿日:2024/03/25 11:29 ID:QA-0136886

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他社員とのバランスも鑑み本人と面談し出来ることと出来ない事を判断して行こうと思います。
有難うございました。

投稿日:2024/03/25 14:30 ID:QA-0136900大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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