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研修会場移動途中の原付バイク事故

 新入社員(19才)のA君は、通勤手段として原付バイクを使用しています。本人の申請を会社が認めています。
 今回、クレーンの資格取得のため会社の通勤経路と違う他社外研修所に朝自宅から直接原付バイクで向かう途中、国道交差点の右折車と衝突しました。大腿部骨折です。相手の車も破損しましたが運転手は無傷です。
 研修所のスタートがAM8:30であり、会社にまず出社し社有車に乗り換えてあらためて研修所にゆくのは現実的ではありません。
 今回、幸いにも大事故にはなりませんでしたが、車同士であればケガは多分なかったと思います。
 そこで質問ですが、これは通勤労災にはならず一般の労災だと思いますが、会社側が特別配慮することがございますでしょうか。社員が未成年であることを考えると出張時の交通手段にも何らかの定めが必要になるのでしょうか。ご教示願います。

投稿日:2008/09/11 13:13 ID:QA-0013683

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。、

ご相談の件ですが、労災保険上の通勤災害における「就業の場所」とは通常の勤務先に限定されません。

従いまして、自宅から会社より指示された業務に関わる研修会場へ向かう途中で事故に遭った場合には、通常であれば通勤災害として認定されます。(※ちなみに、当該研修が本人の自主的な参加によるものでありかつ業務にも直接必要な内容でもなければ、労災の適用は一切ございません。)

ちなみに、バイクの通勤利用は一般的に多く見られますので、通常の通勤災害であれば特に会社が配慮すべき事はないでしょう。

但し、未成年者の場合交通事故を起こしやすい傾向はありますので、まずは事故防止の為に安全運転への指導を徹底させる等の対策は当然行なうべきです。

投稿日:2008/09/11 13:47 ID:QA-0013686

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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