通勤災害について
通勤災害について質問させて頂きます。
当社では、従業員が研修のため出張する場合、原則会社へ出社してから研修地へ行くことになっていますが、従業員の自宅から直接研修地へ行くほうが都合が良いときは研修地への直行を認めています。この場合自宅から研修地への道中で事故等災害にあってケガをしたときは労災保険上の通勤災害として認められるのでしょうか。宜しくお願いいたします。
投稿日:2007/02/02 10:06 ID:QA-0007401
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
通勤災害のことですよね。
だた、この場合、研修が事業主の指示で行っているとすると
通勤災害ではなく業務災害に該当する可能性がありますね。
業務災害になれば、監督署に提出する書類の様式も変わって
てきますので注意してください。
ありがとうございました。
投稿日:2007/02/02 11:11 ID:QA-0007404
相談者より
投稿日:2007/02/02 11:11 ID:QA-0032983大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
通勤災害について
研修のための移動ですが、自宅と研修先との往復は使用者の支配下にあるといえますので業務遂行性が認められます。また、自宅と研修先との往復が、合理的な経路・方法であれば、その途中に積極的な私的行為がないかぎり業務起因性が認められます。
したがいまして、個々の事例にも左右されますが、基本的には労災として認められるとおもわれます。ただし、業務災害となるか通勤災害となるのかは判断いたしかねます。
投稿日:2007/02/02 11:27 ID:QA-0007406
相談者より
投稿日:2007/02/02 11:27 ID:QA-0032984大変参考になった
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