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大学入学前の事前学習費(予備校授業料)の取扱いについて

従業員のさらなる技術向上を目的として、
選抜したメンバーを会社命令により、大学に入学させようとしております。
その過程で、大学の受験対策として1年間予備校の受講をさせる予定です。
この時、予備校の授業料については、会社負担することになっております。

そこでご相談させて頂きたいのは、予備校授業料の取扱いです。研修受講費と同等の扱いの可否や注意事項などありますでしょうか。

投稿日:2024/03/11 09:30 ID:QA-0136337

山の上のポニョさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の命令によって入学させる場合ですと、原則としまして会社の必修研修と同じ扱いで差し支えないものといえます。

税務上の問題になりますので、詳細に関しましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/03/11 11:02 ID:QA-0136340

相談者より

回答頂き、ありがとうございました。経理部を経由して顧問税理士と対応を検討いたしました。

投稿日:2024/03/21 13:46 ID:QA-0136781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではないため、その学校での勉強内容と業務が直結する必要があるとされるようですから、税理士や所轄税務署に確認するのが一番かと思います。

投稿日:2024/03/11 14:45 ID:QA-0136354

相談者より

回答頂き、ありがとうございました。経理部を経由して顧問税理士と対応を検討いたしました。また次の機会がありましたら、税務署にも相談してみたいと思います。

投稿日:2024/03/21 13:47 ID:QA-0136782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

大学がどのような大学かにもよります。
業務に必要な専門的なコースのみを受講する大学であれば、経費となりますが、

総合大学の場合には、すべてが経費とはなりませんので、
そのための予備校受講料もすべてが経費とはならないでしょう。

詳細は、税理士に確認してください。

投稿日:2024/03/11 15:42 ID:QA-0136357

相談者より

回答頂き、ありがとうございました。総合大学ではなく工業大学工学部への進学を目指し、予備校の高卒生コースを受講する事となります。経理部を経由して顧問税理士と対応を検討いたしました。

投稿日:2024/03/21 13:48 ID:QA-0136783大変参考になった

回答が参考になった 0

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