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研修の労働時間について

いつも利用させていただいております。

社内研修を労働日の就業時間中に実施し、その場合は賃金を支給していますが、研修終了条件を試験受験としています。

その試験は休日に社外で受講することとなっているのですが、この場合、休日割増は支給するのでしょうか。

なお、当該研修の概要は以下の通りです。

・研修修了は昇進要件の一つである。

・任意受講の研修である(今回修了しなくとも別の研修を受講すれば昇進要件を満たす)

宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/04/22 16:17 ID:QA-0065822

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面を拝見する限りですと、「任意の受講」としながらも「昇進要件の一つ」と定められている為、研修の位置付けが分かりにくく不明確になっているものといえます。

但し、敢えて昇進を望まない社員は殆どいないはずですので、「要件」である以上、事実上は強制受講に近いものと受け取れます。

従いまして、文面の「別の研修」が強制研修でない限り、いずれか一つは受けないと昇進できない事になりますので、そのような場合には強制研修と同様の取扱い、すなわち試験時間についても賃金支給(休日割増を含む)をすべきというのが私共の見解になります。

ちなみに、こうした自由参加か義務参加かはっきりしない曖昧な規定については、研修内容の重要性を考慮の上、見直される事をお勧めいたします。

投稿日:2016/04/22 21:16 ID:QA-0065826

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実質的に、労働時間に該当し、休日割増賃金の支払が必要

▼ 先ず、労働時間の定義を再確認しましょう。労違法32条の労働時間は、「労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間である」とする最高裁見解で統一されています。
▼ この観点に立てば、任意というものの、受講は昇進要件の一つとされ、実施場所の社内外に関らず、休日の試験受講は、実質的に、労働時間に該当します。依って、休日割増賃金の支払対象となるものと考えます。
▼ 本研修受講が任意だとしても、昇進要件を満たすためには、別研修の受講が必要とのことですから、今回受講しなくても、昇進のためには、いづれ、受講が必要となり、その時点で、同じような措置が必要になります。

投稿日:2016/04/23 11:24 ID:QA-0065828

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

選択肢

「任意」であり、「別の昇進要件がある」という状況が具体的にわかりませんが、本件集(試験受験)を受けずとも、一切の不利益がないのでしょうか?通常勤務中の研修受講だけで全く評価を減らすことなく昇進できるのであれば、任意なのかも知れません。ただしこの任意性は名目上ではなく、現実の選択肢ですので。事実上この試験を受けなければ昇進には不利がはっせいするような場合、任意とはいえず、当然休日勤務となるでしょう。

投稿日:2016/04/25 22:00 ID:QA-0065844

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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