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社員の労働契約書について

有期雇用のパート職員には、毎年1回必ず時給変更のあった際に労働契約書を発行しております。ただ、社員に関しては入社の際、期間の定めのない雇用契約書を交わすのみで、昇給した際になんの連絡もしておりません。賃金に関する規定も就業規則の中でさらっと記載されておらず、いろいろな手当が給与についているにも関わらず、記載は全くなく、ざっくりした規定になっております。(社労士の方のチェックを受けているので必要最低限の記載はされています。)
こういった会社の場合、昇給時に社員に雇用契約書を毎回作り直す必要があるのでしょうか?もしくは労働契約書をさくせいするべきなんでしょうか?
大企業であれば、賃金規程を策定し、辞令で資格が上がった際に連絡するという事をされると伺ったのですが、どの方法が一番ベターなのか悩んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/07 17:20 ID:QA-0136223

チャールズさん
兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・有期パートは、時給変更がなくとも更新時には必ず、雇用契約を締結する必要があります。

・無期の正社員については、雇用契約書は雇入れ時にのみでかまいません。
昇給時には給与辞令を発令することをおすすめします。

・「賃金規程でいろいろな手当が給与についているにも関わらず、記載は全くなく、
ざっくりした規定」ということですが、これでは法違反となってしまいます。
賃金は労働者にとって最重要の労働条件ですので、決定、計算方法等について、
就業規則、雇用契約書で明示する義務があります。

投稿日:2024/03/07 19:29 ID:QA-0136233

相談者より

ご回答ありがとうございました。
正社員、個人の雇用契約書には手当等細かく賃金の記載があるのですが、昇給時は書類での連絡はない状態なんです。通知したほうがいいと思い、どのような書類で通知するのがいいのか。また、規定の整備が必要なのか。という2点が気になって質問させて頂きました。規定の変更、辞令発行を検討させて頂きます。ありがとうございました。

投稿日:2024/03/08 10:19 ID:QA-0136256参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員の場合は、雇用契約書は入社時に交わしていればそれでよく、以降、労働条件に変更が生じたからといって、都度、新たに作成する必要はありません。

昇給の場合においても、都度告知する必要はなく、給与明細で確認できますのでそのままで大丈夫です。

問題は、就業規則の規定内容にあります。

賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項は、必ず記載しなければならない事項ですので、 “就業規則の中でさらっと記載されていない” というのは問題です。

この機会に整備することをお薦めします。

投稿日:2024/03/08 10:04 ID:QA-0136254

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご回答内容を参考にさせて頂きまして、規程の見直しを実施していきたいと思います。

投稿日:2024/03/08 10:23 ID:QA-0136258参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約においての賃金(給与)は絶対記載情報なので、有期雇用であれば「有期」が終わるたびに新たな契約になりますので、現状が正しい方法となります。無期雇用は契約がずっと続いていますので、契約書を更新する必要はありません。
しかし昇給など給与や待遇変動は文書がなければトラブル時に会社が不利になります。給与条件等は文書で明示が必要なので、必ず証拠を残す形で通達して下さい。

投稿日:2024/03/08 10:19 ID:QA-0136255

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
給与事例等、作成し発行するようにいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/08 10:55 ID:QA-0136263参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇給についても就業規則に定めはされているはずですので、そうであれば昇給の都度労働契約書を作成する義務まではございません。

但し、最低限の内容について就業規則に記載されているとはいえ、支給内容を明確にされる上でも詳しい賃金規程に関しましては作成されておく事が望ましいものといえるでしょう。

投稿日:2024/03/08 21:29 ID:QA-0136312

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
賃金規程の策定も視野に入れて動いていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2024/03/11 16:05 ID:QA-0136363参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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