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有期雇用者の昇給記載について

「昇給」について、就業規則で定めることとなっておりますが、当社の有期雇用者の昇給に限らず給与に関しては、個別の雇用契約により異なるため、就業規則への記載が困難となります。
その場合、就業規則の給与条項については、「個別の契約により定める」
と記載しておき、個別の雇用契約書の給与条件欄に昇給その他の給与条件を記載していますが、これは問題ないでしょうか。

投稿日:2024/03/02 12:09 ID:QA-0135986

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書に明記してあれば、

そのような記載で、問題はありません。

投稿日:2024/03/04 13:21 ID:QA-0136034

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の昇給に関する事項につきましても、就業規則上の必要記載事項とされます。

従いまして、具体的な昇給額までは記載されなくても昇給ルールの概容程度は就業規則に定めを置かれる事が必要といえます。

投稿日:2024/03/04 18:24 ID:QA-0136046

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労基法15条及び短時間有期労働法6条の交付書面に記載する「昇給」とは、有期にあっては契約期間中に行う待遇のことを指します。

その点を踏まえて、就業規則や交付書面を整備なされてください。

投稿日:2024/03/05 12:00 ID:QA-0136075

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

個別契約によるでも可能と思いますが、何か原則など書けるならあった方が望ましいでしょう。

投稿日:2024/03/05 12:12 ID:QA-0136080

回答が参考になった 0

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