有期雇用者の昇給記載について
「昇給」について、就業規則で定めることとなっておりますが、当社の有期雇用者の昇給に限らず給与に関しては、個別の雇用契約により異なるため、就業規則への記載が困難となります。
その場合、就業規則の給与条項については、「個別の契約により定める」
と記載しておき、個別の雇用契約書の給与条件欄に昇給その他の給与条件を記載していますが、これは問題ないでしょうか。
投稿日:2024/03/02 12:09 ID:QA-0135986
- ハイドバイドさん
- 大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書に明記してあれば、
そのような記載で、問題はありません。
投稿日:2024/03/04 13:21 ID:QA-0136034
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金の昇給に関する事項につきましても、就業規則上の必要記載事項とされます。
従いまして、具体的な昇給額までは記載されなくても昇給ルールの概容程度は就業規則に定めを置かれる事が必要といえます。
投稿日:2024/03/04 18:24 ID:QA-0136046
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労基法15条及び短時間有期労働法6条の交付書面に記載する「昇給」とは、有期にあっては契約期間中に行う待遇のことを指します。
その点を踏まえて、就業規則や交付書面を整備なされてください。
投稿日:2024/03/05 12:00 ID:QA-0136075
プロフェッショナルからの回答
対応
個別契約によるでも可能と思いますが、何か原則など書けるならあった方が望ましいでしょう。
投稿日:2024/03/05 12:12 ID:QA-0136080
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