昇給と就業規則・賃金規程
どうぞよろしくお願いいたします。
パート社員の昇給についてです。
パート社員就業規則には契約更新時(毎年6/1)に会社の業績、本人の勤務成績等で昇給を行うと記してあります。
しかし今回10月の最低賃金改定に伴い、10/1に昇給(おそらく今後毎年10月
には最低賃金に合わせて昇給が必要になります)することにいたしました。
就業規則には記載がありませんが、法に基づくものですので昇給することに問題ないでしょうか。
この機会に就業規則、労働条件通知書も改訂すべきでしょうか。
正社員の昇給についてです。
就業規則には原則毎年1月に昇給を行うとしております。
(会社業績、本人勤務成績等考慮)
しかし、実際にはパート社員の更新時(6月)に合わせて、昇給を行っております。
この場合も就業規則、給与規程も改訂すべきでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/14 13:36 ID:QA-0130891
- はらっぺさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・最低賃金法により、正社員、パートに限らず最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。
ですから、特に記載は不要ともいえます。
・正社員については、実態にあわせて、改定が必要です。
投稿日:2023/09/14 18:16 ID:QA-0130902
相談者より
ありがとうございます。
最低賃金に伴う昇給には、就業規則の改訂は必要ないと理解しました。
投稿日:2023/09/15 11:07 ID:QA-0130945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令はあくまで最低基準を定めているものですし、最低賃金確保と御社内の昇給とは別の問題ですので、前者に合わせて後者の制度まで変更してよいという事にはなりえません。
従いまして、就業規則や労働条件通知書の変更は勿論、時期が遅れる事で一種の不利益変更にも当たりますので労使間で真摯に協議され合意を得られた上で変更される事が求められます。
投稿日:2023/09/14 23:18 ID:QA-0130910
相談者より
最低賃金に伴う昇給と社内評価による昇給が別であること理解いたしまた。
就業規則、給与規程を今一度確認いたします。
投稿日:2023/09/15 11:08 ID:QA-0130946大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
パート社員就業規則、正社員就業規則にそれぞれ昇給に関する規定があり、それに基づき年1回の昇給が行われているのであれば、基本的にはそのままで大丈夫です。
就業規則の規定に基づく昇給と、最低賃金法に基づく賃金額(時給額)の引き上げは、異なる性質のものであり改定は必要ないでしょう。
投稿日:2023/09/15 09:40 ID:QA-0130924
相談者より
ありがとうございます。
最低賃金と社内昇給が別である旨理解いたしました。
再度就業規則ほか見直しいたします。
投稿日:2023/09/15 11:09 ID:QA-0130948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
従業員に不利益となるものは認められませんが、逆に有利になるものであれば問題ありません。
支給が前倒しや予定外の昇給はOK、就業規則で明示されたタイミングより早いのはOK、遅くなるのはだめでしょう。
投稿日:2023/09/15 16:13 ID:QA-0130959
相談者より
ありがとうございます。
支給のタイミングも慎重に対応いたします。
投稿日:2023/09/16 09:59 ID:QA-0130985大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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