いわれのない未払賃金を請求してくる退職者への対応について
弊社において今回、次ような事案が発生いたしました。
・数日間、音信不通で無断欠勤していた従業員がおり、ある日突然「2/21付で退職します」とメールが届いた。
・1年程前、本人は会社から金銭消費貸借契約により50万円程借り入れた(現時点で残金20万程あり。ただ、返済計画通りに返済されていない。)
・賃金は通常は銀行振込だが、1月勤務分(2/25支給)の給与と、2/21までの給与(3/25支給)は現金払いにすると本人に通知して来社を促した(借入金の返済計画を見直したり、賃金との相殺合意を取り付けるため)
・1月勤務分の現金は、まだ取りに来ていない(会社からの来社要請は無視されている)
その後、2/29に本人から会社宛に書留郵便で「賃金未払請求書」が届きました。
請求金額は約60万円程。
「労基法23条、24条に基づき○月○日までに支払わないと法的措置に移行する」と記載されていました。
毎月の賃金はきちんと計算して支払っており、確かに1月分はまだ未払状態ですが、1月分も欠勤が多く、支給額は14万円程度、2月分もこれから計算しますが有休消化のみなので15万円くらいだと思います。
どう考えても60万にはなりません。
本人からの請求文書をこのまま無視するわけにもいかないので、回答書を作成しようと思っています。
内容は以下のようにするつもりです。
・当社としては1月分を除き未払いはないため、60万は支払わない
・1月分は至急振込む
・2月分は所定の3/25に現金で支給するので、会社に印鑑持参のうえ取りに来ること
・ところで貴殿は借入金の返済を履行していない。3/25に来社して返済計画を立てるか、もしくは○月○日までに残金の全額を支払うこと。これらがいずれもかなわない場合は法的措置に移行する
長々と状況を記載いたしましたが、先生方にお聞きしたいのは次のとおりです。
①回答書の内容は、上記のような内容で良いでしょうか?何かアドバイスがあればご教示ください。
②2月分の支給日は3/25ですが、本人が労基法23条を主張した場合、請求日から7日以内に支払わないといけないのでしょうか?(3/25ではダメ?)
③回答書の内容で「借入金を全額返済しない場合は法的措置をとる」旨を記載しようと思いますが、回答書にこんなこと記載しても良いものでしょうか?(良いとしても、別途請求書を同封した方が良いのでしょうか?)
④その他、アドバイスがあればお願いします。
本人は労働の義務はおろか、借入金返済の義務も果たさず、自分の権利ばかり主張しており、会社としても今後の対応に苦慮しています。
会社としても、最初は借入金の残額免除も検討しておりましたが、本人のこのような態度を目の当たりにし、免除などといった甘い対応はやめようとなりました。
何卒、先生方のアドバイスをよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/02 15:59 ID:QA-0135990
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
人事ではなく法律問題ですので、必ず弁護士の確認を得て下さい。
「3.」について、人事的にはあまり意味がない気がします。
投稿日:2024/03/04 13:15 ID:QA-0136030
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/04 17:19 ID:QA-0136045あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
複雑な個別事案であり、一般論でどうこういう問題ではありません。
・数日間、音信不通で無断欠勤や突然の退職メールに対して、
懲戒処分等の検討の余地がある。
・返済計画どおりに返済されていないものについて、会社はどのようなアクションをしていたのか。
・1月分はなぜ支給しなかったのか。
あとは過去の経緯等から会社のスタンスになります。
労働の義務はおろか、借入金返済の義務も果たさず、自分の権利ばかり主張しておりという
ことが事実でしたら、
放置・無視するか、
会社に呼び出し、法的措置歓迎でとことんやるか
のどちらかでしょう。
投稿日:2024/03/04 14:16 ID:QA-0136037
相談者より
早速のご対応ありがとうございます。
1月分給与(1/25支給)の受け取りは、来社時に現金支給すると伝えてあります。来社時に相殺合意書を取り交わすためです。
2月分(3/25支給)についても同様の対応とするつもですが、恐らく本人は来社どころか会社に連絡もしない思います。
とりあえず、本人宛に回答文書を送付する予定です。
継続案件なので、また何かあった場合はご相談させていただきます。
投稿日:2024/03/04 17:19 ID:QA-0136044大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個別具体的な事情を知りえない立場ですので確答までは出来かねる件ご了承下さい。
その上で参考として申し上げるとすれば、
1 それでもよいでしょうが、1月分給与を振り込まれるのであれば、同時に2月分も振り込まれた方が当人の債務だけが残りすっきりとしますのでよいのではと思われます。
2 取りに来た際はすぐに渡せるようにしておいた方がよいでしょう。
3 記載されても差し支えはないものといえます。
4 先に触れましたように、それ程多額の給与分でもないですし、支払義務のある給与だけ先に支払われ回収に集中出来る状況とされた方がよいのではと感じられます。
回収対応に苦慮されるようでしたら、お近くの弁護士に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/03/04 18:52 ID:QA-0136051
相談者より
丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。
取り急ぎ回答書を作成し、本人に送付する予定でおります。
先生の仰るように、今後は弁護士に依頼することも検討していきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/05 07:58 ID:QA-0136061大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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