賞与の取り扱いについて
ご質問させていただきます。
現在、当社では特定業務の手当の4か月分をまとめて、それを賞与として支払いをしています。
質問として
① この様な支払い方法は、法律的に問題はないか。
② この様な支払い方で、社会保険料に影響はあるかどうか。
③ 上記の支払いのほかにも、1か月の手当の支給額に応じて上限を決めて、
一部の手当を賞与分としてストックし、差額を給与として払う場合は、給
与の支払い項目としてどの様にすれば良いか。
※上記③の理由としては、特定業務の手当を賞与として源泉処理するため。
④ 上記の処理をすることで、会社的なデメリットはあるか。
以上の内容になります。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/15 12:58 ID:QA-0133776
- じーさん
- 宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特定業務手当の金額等が確定した月の賃金支給日に支給する必要がありますので、
賃金の即時払いに違反となるリスクがあります。
文面だけでは具体的な詳細がわかりかねますので、慎重に運用してください。
投稿日:2023/12/15 21:51 ID:QA-0133802
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/01/08 17:55 ID:QA-0134194参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、就業規則の定めによります。すなわち、就業規則上で毎月支払う手当として定められていればそのように支払う義務が生じますが、そのような定めが無ければ複数分を纏めて支払う方法でも差し支えはございません。
2につきましては、1と関連しますので、毎月支払が発生する手当であれば報酬月額の対象になりますし、そうでなければ賞与額の対象とされます。
3につきましては、賞与となる変動部分とそうではない月払いの固定部分の各々の内容について明確に区分し定めておく必要がございます。
4につきましては、不明瞭な内容ですと脱法目的(本来賞与でないものを賞与扱いする意図が有る等)と判断されかねませんので注意が必要です。
投稿日:2023/12/16 18:23 ID:QA-0133816
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
就業規則を確認し、必要に応じて是正するように上と掛け合ってみます。
投稿日:2024/01/08 17:56 ID:QA-0134195大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.2.3. 就業規則、雇用契約によります。その旨明記されていれば可能でしょう。
4. 実態次第なので、所轄税務署や税理士の判断を仰いで下さい。
投稿日:2023/12/18 10:25 ID:QA-0133845
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
就業規則や、雇用契約書も確認し、上に是正を求めます。
投稿日:2024/01/08 17:57 ID:QA-0134196大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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