海外留学休職中の対応ついて(海外での就労)
弊社は海外留学休職制度があり、最長で2年取得できる制度となっているのですが、今回制度利用を検討している社員より以下相談がありました。
「留学を希望している大学院は1年通学すると1年間の就労ビザが発行してもらえるため、2年間のうち1年を通学、1年をインターンなどで勤務をしたい」
会社としては、海外ビジネスに力を入れていきたいと考えているため、専門知識を学ぶことに加えて、現場経験があることは戻ってきた際に会社としてはブラスになることを考えると許可したいと思っています。
また、この制度利用者に関しては社会保険料の本人負担分を給与という形で支給時、事実上は会社が負担する形を検討しています。
その場合、休職中に海外の会社で勤務すること(収入が発生する)ことは問題ないでしょうか。
知見があまりなく、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/06 10:30 ID:QA-0133502
- *****さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
休職は法律ではなく貴社のルールなので、取扱いは貴社判断でしょう。
人事的課題は、そもそも修了後自社に戻ってくるのかどうかです。ここを担保したり強制する方法が無いので各社苦心しています。
投稿日:2023/12/06 12:10 ID:QA-0133509
相談者より
ご回答ありがとうございました。
弊社内で再度検討します。
投稿日:2023/12/06 17:37 ID:QA-0133522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
海外留学制度については、
労務提供しているわけではないので、社会保険からいったん抜くのが従来でしたが、
現時点で、年金事務所として、疑義回答待ちのようです。
海外で働くことについては、御社で兼業認めるということであれば、
問題はありません。
本人も生活費が必要でしょう。
投稿日:2023/12/06 12:14 ID:QA-0133510
相談者より
ご回答ありがとうございました。
弊社内で再度検討します。
投稿日:2023/12/06 17:38 ID:QA-0133523大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外現地での勤務に関しましては原則日本の法令の適用を受けない事になります。
すなわち、休職中に現地での勤務による収入が発生しましても、社会保険料算定基礎となる報酬額には含まれませんので、問題はないものといえます。
投稿日:2023/12/07 17:55 ID:QA-0133543
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
介護短時間勤務制度について 平成29年1月1日からの育児介護... [2017/02/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
育児短時間勤務制度について 育児短時間勤務制度を導入しようと... [2008/06/07]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。