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入社1年後の男性社員が育児休業給付金を受ける場合について

2022年11月20日に入社、同日に雇用保険に加入した男性社員の育児休業給付金の対象となる期間について質問です。
この男性社員の妻が2023年10月末に出産予定のため、当初は11月1日から2か月間産後パパ育休と育児休業を取得し、その期間は育児休業給付金を受けよう計画していました。
11月1日から育休となると、2022年11月20日入社なので、賃金支払い基礎日数が12ヶ月未満になりますが、前職で雇用保険に加入していたため、この条件をクリアできると認識していたのですが、入社するまでの期間に1度失業給付を受けていたことが分かりました。

そうなると育児休業給付金の対象となるのは2023年11月20日からでしょうか。それとも2023年12月20日からでしょうか。

算定基礎対象期間が12ヶ月以上なので1年、つまり2023年11月20日からだと思っていたのですが、6年前に育児休業給付金の手続きをしたことがあり、その書類にならって自分なりに出してみたところ、1か月後の2023年12月20日ではないかと不安になりました。

男性は完全月給制で今まで欠勤控除もありません。
この男性は、何月何日からの育児休業が、育児休業給付金の対象となるのか教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/30 15:21 ID:QA-0130456

なっとうさん
北海道/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容どおり欠勤がないということであれば、
算定基礎対象期間が12ヶ月以上なので、2023年11月20日から可能となります。

投稿日:2023/08/30 17:11 ID:QA-0130465

相談者より

確認出来てよかったです。大変助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/09/20 15:35 ID:QA-0131075大変参考になった

回答が参考になった 0

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