入社1年後の男性社員が育児休業給付金を受ける場合について
2022年11月20日に入社、同日に雇用保険に加入した男性社員の育児休業給付金の対象となる期間について質問です。
この男性社員の妻が2023年10月末に出産予定のため、当初は11月1日から2か月間産後パパ育休と育児休業を取得し、その期間は育児休業給付金を受けよう計画していました。
11月1日から育休となると、2022年11月20日入社なので、賃金支払い基礎日数が12ヶ月未満になりますが、前職で雇用保険に加入していたため、この条件をクリアできると認識していたのですが、入社するまでの期間に1度失業給付を受けていたことが分かりました。
そうなると育児休業給付金の対象となるのは2023年11月20日からでしょうか。それとも2023年12月20日からでしょうか。
算定基礎対象期間が12ヶ月以上なので1年、つまり2023年11月20日からだと思っていたのですが、6年前に育児休業給付金の手続きをしたことがあり、その書類にならって自分なりに出してみたところ、1か月後の2023年12月20日ではないかと不安になりました。
男性は完全月給制で今まで欠勤控除もありません。
この男性は、何月何日からの育児休業が、育児休業給付金の対象となるのか教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/30 15:21 ID:QA-0130456
- なっとうさん
- 北海道/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容どおり欠勤がないということであれば、
算定基礎対象期間が12ヶ月以上なので、2023年11月20日から可能となります。
投稿日:2023/08/30 17:11 ID:QA-0130465
相談者より
確認出来てよかったです。大変助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/09/20 15:35 ID:QA-0131075大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
新卒者の入社日について 4月1日が休日にあたる場合は、翌... [2006/03/27]
-
入社日と保険加入日は違ってもいいか? 4月1日が入社式です。4月4日か... [2016/04/12]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]
-
雇用保険と労災保険 当社に入社した社員で、かけもちで... [2005/07/25]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
内定式と入社式の同時実施について 本年度より入社の時期(10月・4... [2009/08/03]
-
事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い 先日事業譲渡により数名の社員が当... [2022/10/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。