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採用時の交付文書等について

いつもご指導いただき有難うございます。
当法人では、正職員の採用時に就業規則及び以下の項目の発令通知を交付し、労働条件を明示しております。
<発令通知記載項目>発令日、職名、所属名、給料表等級・号数
この対応で問題ないのでしょうか。就業規則の交付とは別に、絶対的明示事項を記載した発令通知もしくは労働条件通知書の交付が必要でしょうか。

ちなみに、有期契約職員につきましては、絶対的明示事項を記載した労働条件通知書及び有期契約職員就業規則を交付しております。




 

投稿日:2023/08/23 11:53 ID:QA-0130146

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員につきましても、
就業規則、給与辞令とは別に、
絶対的明示事項を記載した労働条件通知書または、雇用契約書を交付する必要があります。

投稿日:2023/08/23 15:29 ID:QA-0130163

相談者より

ご回答ありがとうございました。
過去からの対応の見直しが行われていない状況ですので、早急に対応を検討していきたいと思います。

投稿日:2023/08/25 08:43 ID:QA-0130283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件通知書は必須ですので、必ず作成して渡して下さい。絶対的明示事項を確実に伝えることが求められます。

投稿日:2023/08/23 16:17 ID:QA-0130172

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早急に対応を検討いたします。

投稿日:2023/08/25 08:46 ID:QA-0130285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則及び通知書の交付で法的明示事項を全て通知されていれば、法的要件は満たしているものと考えられます。

しかしながら、当事案の場合ですと、労働契約上の明示事項である就業場所が抜け落ちているようですので、通知書に記載される必要がございます。

投稿日:2023/08/23 20:14 ID:QA-0130191

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かに所属名は明示しておりますが、所在地については就業規則にも記載されていないため、早急に対応を検討いたします。

投稿日:2023/08/25 08:45 ID:QA-0130284大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

様式は問いませんので、法令の明示事項につき、当人に適用される部分をたとえばアンダーライン引く等して就業規則を交付する方法も認められます(平成11.1.29基発45号)。

投稿日:2023/08/24 06:53 ID:QA-0130202

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在の就業規則の記載内容では不足部分もあり、通知書の交付と併せ早急に対応を検討いたします。

投稿日:2023/08/25 08:48 ID:QA-0130286大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正社員にも労働条件通知書の交付は必要です。

投稿日:2023/08/24 06:57 ID:QA-0130203

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働条件通知書の交付について再検討いたします。

投稿日:2023/08/25 08:42 ID:QA-0130282参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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