従業員の副業の労働時間管理に関して
いつもお世話になっております。
従業員より副業の申請があり、
業務内容も競業避止義務にも当てはまらないことから許可する予定です。
なお、当社では以下の条件でフルフレックスタイム制を導入しており
精算期間:1ヶ月
労働時間:所定労働日数✖️8時間
フレキシブル:7:00~21:00
副業による長時間労働および休日の未取得とならないよう
週ごとまたは月毎の就労時間(勤務シフト)の提出を求めることは問題ないでしょうか。
また一時的な繁忙期を除き、基本的には残業はない為
副業の勤務時間として
週8時間、月32時間までなど
制限を設けて許可を出すことも問題ございませんでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/07/26 10:26 ID:QA-0129260
- wawaさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・勤務シフト、あるいは実績を求めることは問題ありません。
・勤務時間の制限を設けることは問題ありませんが、
週8時間、月32時間までという時間について、合理性があるかどうかといった問題があります。
投稿日:2023/07/26 16:32 ID:QA-0129268
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時間制限に関する合理性について、何か基準にすべき制限などはございますでしょうか。
基本的に残業の無い月がほとんどではありますが、残業が発生した月であっても
弊社で定めている36協定の時間は超えないようにと計算しております。
副業の場合、副業先が36協定を締結していることが必要である旨は承知しております。
投稿日:2023/08/18 12:37 ID:QA-0129958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人は自由に出退勤の時刻を決める事が可能であれば、シフト表の提出をお願いする事については差し支えございません。
そして、副業時間に制限を設ける事についても、禁止さえ可能ですので特に差し支えはないものといえます。
投稿日:2023/07/26 23:04 ID:QA-0129286
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/18 12:28 ID:QA-0129957大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業時間把握は重要な業務で合理性がありますので、可能です。
副業時間制限を設けるなら就業規則等で確実に社員に公知しておく必要があります。
投稿日:2023/07/28 10:01 ID:QA-0129358
相談者より
就業規則等での公知については漏れておりました。
簡単な案内でのみ通知しておりましたので、副業兼業規程の更新を致します。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/08/18 12:39 ID:QA-0129959大変参考になった
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