副業先での本業の肩書使用について
副業先において、本業における肩書(社名、部署、役職等)を公表・使用することはコンプライアンス上問題ないでしょうか。法的リスク等についてご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/07/25 09:28 ID:QA-0129219
- TaaaaaaaKさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そうした個人的な肩書については平素から社外で表明される機会も多いものといえます。
すなわち、秘匿しておかなければならないといった情報でもございませんので、特に差し支えはございません。
投稿日:2023/07/25 11:08 ID:QA-0129228
プロフェッショナルからの回答
上記回答の追加です
先の回答の追加ですが、当然ながら副業先で直接こうした肩書を利用して業務に従事する事については差し控えるべきです。
投稿日:2023/07/25 11:10 ID:QA-0129229
相談者より
ご回答ありがとうございます。副業で使用することで業務か業務外かがあいまいになることを危惧しておりましたが、使用の目的を詳細に理解したうえで判断することが大切なようですね。
投稿日:2023/07/25 12:51 ID:QA-0129244参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何のために公表し、どのような目的で使用するのかによりますが、
本業先、副業先双方に許可を取れば問題はないでしょう。
投稿日:2023/07/25 11:23 ID:QA-0129233
相談者より
ご回答ありがとうございます。背景を詳細に把握しておくことが大事ですね。
投稿日:2023/07/25 12:51 ID:QA-0129245参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
副業の注意事項
1.労働時間管理
▼本業と副業の労働時間は通算されますので、副業も含めた労働時間管理が必要になります。例えば、本業と副業を通算した労働時間が1日の所定労働時間を超えれば、割増賃金の支払い対象となります。ただし割増賃金を支払うのは、後から雇用契約を結んだ方になります。通常であれば本業側の企業と先に雇用契約を結び、後から副業側の企業と契約を結ぶといった流れになりますので、割増賃金を支払うのは副業先ということになります。
▼なお、労働時間の通算が対象となるのはあくまで雇用された場合のみです。そもそも労働時間で管理されない個人事業主や委託契約などの場合は対象にはなりません。とはいえ、後述する安全配慮義務の観点から副業に従事する時間は把握しておいた方が望ましいでしょう。なお、副業に従事する時間の把握は、労働者の申告によるものでよいとされています。
2.安全配慮義務
▼使用者には労働者の健康管理など安全配慮義務があります。複数の仕事を掛け持ちすることは長時間労働につながりやすく、健康を害する恐れがあります。状況に応じて健康確保措置を取る必要がありますし、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合は、副業の制限を就業規則で定める等、一定の歯止めをかけた方がよいでしょう。
3.競業避止義務と秘密保持義務
▼業務時間外とはいえ、社員に競合他社で働かれてはたまったものではありません。また競合他社で働かなくても機密漏洩の恐れがあります。競業避止義務と秘密保持義務について、書面で提出させた方がよいでしょう。
上記の注意事項を考慮して、副業は完全自由とするよりは、ある程度会社が管理できる届出制または許可制とすべきでしょう。
▼厚生労働省が作成しているモデル就業規則では届出制としたうえで、一定の禁止・制限事項を設けています。就業規則は自社の事情にあわせて作成するものですが、何らかの禁止・制限事項は設定したほうがよいでしょう。
モデル就業規則 令和2年11月版 厚生労働省労働基準局監督課
▼副業を希望する社員には、副業の雇用先、雇用形態や就業時間を申告させるようにしましょう。会社側が副業の状況を把握しやすくなり、社員の安全配慮が容易になります。併せて秘密保持と競業避止の誓約書も提出させるようにすればトラブル防止となります。
▼なお、今回は就業規則に副業を禁じる規定がないケースを取り上げました。もし、就業規則に副業禁止規定があれば、当然ながら就業規則を理由に副業を禁じることもできます。ただ副業は、社員が新たなスキルや経験を身につけられるなどメリットも大きいです。禁止することで、こっそり副業をする社員がいればかえって逆効果ですし、この機会に就業規則を見直されてはいかがでしょうか。
投稿日:2023/07/25 12:06 ID:QA-0129240
プロフェッショナルからの回答
対応
目的によってリスクは変わるでしょう。
なぜ他社の称号を使用したいのか、使用した場合に他法人の責任を想起させないかがリスクです。一般的に他社の称号を別法人で名乗ることはあまり見られないと思います。
投稿日:2023/07/26 14:07 ID:QA-0129263
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/07/26 15:42 ID:QA-0129266参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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