無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働保険関係成立届の提出期限を超えた後の届出について

弊社は本社、支店(本社とは別の都道府県)があるのですが、
2拠点の労働保険料を本社の管轄する労働局に一括で支払っているので、『労働保険継続事業の一括認可』の手続きをしてまとめているのかと思ったのですが、実は支店については『保険関係成立届』を提出しておらず、勝手に本社の人数に支店の人数を合わせて労働保険料を支払っていると言われました。

これではまずいと思い、支店を管轄する労働基準監督署に保険関係成立届を提出したいのですが、保険成立年月日をどのようにしたら良いのでしょうか。支店設置から30年は経とうとしています。
また、追徴金や罰則等発生するのでしょうか。

投稿日:2023/04/24 15:48 ID:QA-0126226

とまとさん
石川県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

支店設置し、そこに責任者がいて独立性のある事実の日から遡って、
保険関係成立届を出し、同時に継続一括の書類も出してください。

労働保険料も今まで本社で納めていたのであれば、
特に、罰則、ペナルティはありません。

投稿日:2023/04/25 08:56 ID:QA-0126241

相談者より

保険関係成立年月日には遡った日付を記入して届出ても良いということですね。
罰則、ペナルティは無いと良いのですが・・
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/25 13:37 ID:QA-0126256参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には支店が設置された日になりますが、労働保険料の徴収は遡って2年になります。

いずれにしましても、特別な案件ですので、自社判断で日を決めて届出されるのではなく、事前に労働基準監督署へ詳細事情を説明しお尋ねされた上で、指示に従って手続きされる事をお勧めいたします。

また、追徴金等の発生に関しましても監督署の判断如何ですので、心証を悪くしない為にも担当責任者がきちんと出向いて対応をなされるべきといえます。

投稿日:2023/04/25 12:50 ID:QA-0126253

相談者より

他にこういった案件はあまりないのですね。
労働基準監督署へ直接聞いた方が良さそうでうね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/25 13:42 ID:QA-0126257大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

このような公的申請については一般論ではなく、所轄から直接指示を仰ぐのが一番です。
本社で納付もしており、悪質性はないと判断されるように予想しますが、あくまで所轄判断が優先です。

投稿日:2023/04/25 15:06 ID:QA-0126268

相談者より

ご回答ありがとうございます。
一般論ではなく、ですね。問い合わせしてみます。

投稿日:2023/04/25 15:27 ID:QA-0126269大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート