有期雇用契約の期間と期間満了時の取り扱いについて
これまで新規採用の際は6か月の有期雇用契約(契約社員と定義)を結び、双方同意ができれば正社員への契約切り替え(正社員転換)を実施していました。
雇用契約書には「更新する場合がある」と定め、職務遂行能力などをみて不安が残る場合は再度3か月の雇用契約を結び、最終的に6か月(再契約した場合は9か月)が終わった段階で、以降の契約を行わないか、正社員での契約をするかを判断していました。
採用面接の際に、最初は有期雇用契約で採用すること、6か月経過以降に正社員転換があり得ること、更新を行わず契約期間満了で雇用を終了する場合があることは説明しております。
しかし、時給の調整や就業場所・業務内容の変更が必要になる場合があるため、有期雇用契約の期間が6か月では長すぎると感じており、3か月ごとの契約で3~9か月契約社員として様子を見る(1年以内に正社員転換を行う)ように変更したいと考えています。
この場合、以下の内容についてご教示いただきたいです。
①更新という取り扱いではなく、3か月ごとに契約内容を見直し「再契約」としたいのですが、直接雇用の有期雇用契約の場合に期間を空けずに雇用を継続する場合は「更新」としかできないのか、「再契約」と定義して問題ないのか。
②「再契約」と定義した場合、有給休暇は法定通り6か月で10日付与(以降法定通り付与、正社員転換時も日数・期間引継ぎ)とすれば問題ないのか。
③双方同意できず、再契約を行わず契約期間満了時点で雇用を終了する場合、本採用拒否や解雇と同等の取り扱いになってしまうのか。
投稿日:2023/04/12 09:36 ID:QA-0125933
- HTmaiさん
- 福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①更新する場合があるということであれば、更新しない場合も含んでおり、必ずしも同一内容で再契約というわけではありません。ただし、労働条件は変更する場合があるなどと一文あった方がより誤解が生じないでしょう。
②実態で判断しますので、継続雇用期間としてみます。
③有期雇用であれば、期間満了ですが、実態として、本採用のための能力等判断ということであれば、有期雇用ではなく、試用期間と判断されるケースがあります。
文面を拝見する限りは、試用期間に近いと思われますので、解雇等と同等の取り扱いとされる可能性が大きいといえます。
投稿日:2023/04/12 16:30 ID:QA-0125944
相談者より
ご回答ありがとうございます。恐れ入りますが①についてご教示ください。
①「更新する場合がある」の表記を「再契約する場合がある」と変更したいのですが、その場合でも実態としては「更新」と同じ取り扱いになるという事でしょうか?
投稿日:2023/04/12 18:54 ID:QA-0125962参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1日の空白期間もなくかつほぼ同様の契約内容を締結されるとなれば、名目がどのようであれ契約更新である事に相違はないものといえます。雇用契約に関しましては形式よりも実態優先で判断されますので、再契約等と称されても更新として取り扱われるものといえるでしょう。
従来通り更新とされても特に支障はないものと思われますし、当事案に限らず実態にそぐわない名称を使用される措置についてはコンプライアンスの観点からも避けるべきといえます。
投稿日:2023/04/12 21:22 ID:QA-0125966
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「更新」としても「再契約」としても、実態で更新と同じ取り扱いになるということで、その点を踏まえ制度設計できればと思います。
投稿日:2023/04/13 10:17 ID:QA-0125993大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①考え方の問題であって、有期雇用契約の期間満了後、期間を空けずに引き続き同条件で契約を結ぶ場合、一般的には契約の更新という表現になりますが、契約内容の見直しを伴うのであれば再契約としても差し支えはなく、実質的には更新も再契約も意味は同じですから、どう定義するかは御社の判断です。
②年休取得のための「継続勤務」とは、実質的に労働関係が継続している場合をいいますから、間髪を入れず再契約によって6か月以上勤務することになった場合でも、継続勤務ということになりますので、ご認識どおりで大丈夫です。
③形式的には有期雇用契約であっても、その期間を定めた目的が、労働者の適格性を評価し、本採用するか否かを判断するためのものであるときは、その期間は試用期間であるとみられますので、不適格者について、期間満了を理由に雇用契約を終了させる場合は、本採用拒否として、その合理的理由の有無が問われますが、再契約を結ぶに当たって、御社が合理的な裁量の範囲内で労働条件を提示し、結果として労働者がそれに合意できず自らの意思で契約を拒否するのであれば、本採用拒否や解雇と見做されることはないでしょう。
投稿日:2023/04/13 08:41 ID:QA-0125983
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①③から、あくまで実態が見られるので、「再契約」も「更新」も言葉の定義になるだけで注意するべき点は同じこと、また「有期雇用契約」としても「試用期間」と同等であれば同じ取り扱いになることがよく分かりました。
投稿日:2023/04/13 10:20 ID:QA-0125994大変参考になった
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