無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与規程の本給に関する条文について

いつも、的確にご回答頂き、大変助かっております。どうもありがとうございます。
弊社の給与規程では、本給に関する規程は、
(本給)
第●●条  本給は、人事考課を基準として、会社がこれを決定する。
という条文しかありません。
今年、ベースアップを実施致します。ベースアップは、25年程度、1回も実施されておらず、また、過去、ベースアップを実施した事があるか?は、データが25年しか残っていないので、分かりません。今年の4月に、ベースアップを実施しますが、上記の弊社の本給に関する規程は、修正する必要がありますでしょうか?現在の上記の本給に関する条文は、定期昇給の事を指していると思います。ベースアップに関する条文は、どのような条文内容にすれば、いいでしょうか?一般的な条文内容を、教えて頂けないでしょうか?

投稿日:2023/02/24 13:38 ID:QA-0124189

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

25年ぶりに社会的要請等に基づき、ベースアップを行うのであれば、
今後も継続しない限り、特に、ベースアップについての記載は不要でしょう。

ただし、本給規定以外に、賃金改定の規定は必要です。
そこで、会社の業績等も追加し、ベースアップも含めて考えます。

大手企業の場合には、
労使協議に基づき、毎年、〇月〇日にベースアップを行うなどと規定しています。

投稿日:2023/02/24 16:40 ID:QA-0124202

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 15:19 ID:QA-0124737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与規程に関して

▼「ベア」(和製英語)は賃金表の書換え、「定昇」は個人属性応じた昇給を言います。前者はインフレ率をカバーしないと、全員一律に実質賃金は下落します。後者は、年齢や社歴、仕事の成果を反映するため個人差が発生します。
▼給与規程は就業規則の一部です。賃金というのは、土台が業績ですが、支払能力の変動は見通せないので、事務手続き部分にしか記載されていません。「ベア」「定昇」はその都度、決める事項になります。
▼賃金規程要記載事項
<賃金の決定>
基本給だけではなく、役職手当や家族手当、住宅手当、そして通勤手当などの諸手当について記載します。また、通常の業務範囲外である時間外、休日出勤、深夜手当などについての記載が必要です。基本給の決定方針を記載しても良いでしょう。
<賃金の締切日と支払日>
毎月の何日から何日までの期間で給与を計算するのか、そしてその計算された給与はいつ支払われるのかを記載します。
<賃金の支払い方法>
一般的には、賃金は通貨で支払わなければなりません。ただし、従業員の同意を経ている場合は、銀行口座への振り込みが可能です。現在は、この銀行口座への振り込みで支払うかたちが一般的になっているため、その旨を記載しておくとよいでしょう。
<賃金の控除>
賃金の全額払いの例外として、所得税、地方税、社会保険料、雇用保険料など、法令で源泉控除が認められているもののほか、賃金控除に関する労使協定の締結によって認められるものがあります。これら予め控除するものがある場合は、その項目を定めておく必要があります。
<その他の検討事項>
・会社の貸付金を従業員に支払う賃金と相殺することを定める規定の記載の検討
・遅刻、早退、欠勤や不就労時間に関する賃金控除の計算方法の規定の記載の検討
・時間外労働など労働時間を端数処理する場合の規定の記載の検討
・支払賃金総額を端数処理する場合の規定の記載の検討
・割増賃金の計算方法の規定の記載の検討

投稿日:2023/02/25 11:00 ID:QA-0124219

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 15:19 ID:QA-0124738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に決まりはございませんので、難しく考える事なく文字通りベースアップを実施する場合が有る旨及び実施する場合の時期を明記されるとよいでしょう。

ちなみに、ベースアップについては労働者に一方的に有利になる措置で定期的に行われるものではございませんので、そうした規定内容自体を置かれていないケースも多くなっています。

投稿日:2023/02/25 13:50 ID:QA-0124221

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 15:19 ID:QA-0124739大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード