同意
弊社は子会社を吸収合併する予定です。子会社は包括継承され、就業規則ほか労働条件等は同じです。その場合、個々の雇用契約書の締結は必要がないと理解していますが、個々の同意が必要かと思いますが、その場合、書面での同意書が必要でしょうか。ご回答、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2008/05/16 14:31 ID:QA-0012385
- *****さん
- 大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
前回の雇用契約書のご質問の続きと思われますが、吸収合併により雇用契約内容は当然に継承されますし、その際転籍も必然的に生じますので、通常の転籍とは異なり個々の同意確認は法律上必須とはいえない(※逆に、同意しない場合は労働者の方から申し出ることが必要)というのが私共の見解です。
但し、一方の当事者である事業主が変わることですので、労使双方の意思を明確にしておく上でも改めて確認をすることには意義があり望ましい対応といえるでしょう。
その場合は、トラブルを避ける為にも作成日を付した双方の署名捺印による文書で残しておくのが妥当といえます。
投稿日:2008/05/16 20:10 ID:QA-0012387
相談者より
投稿日:2008/05/16 20:10 ID:QA-0034964大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合併に伴う個別労働者の同意書は必要か?同意しない場合は?
■新設、吸収にかかわらず、合併する企業の権利義務は、すべて一括して合併後の新設、存続会社に包括承継されます。勿論、労働者の労働契約も新会社に一括して移転・承継されますので、労働者に特段の不利益を与えるとはいえず、労働者の個別同意は不要とされています。特段の個別同意書は必要ないでしょう。
■「一括移転・承継」という法律行為は、個々の労働者による雇用関係の継続同意、不同意とは無関係に一括して行われます。従って、同意しないといっても、残るべき非合併会社が消滅するので、その場合には合併に先立ち、或いは合併後早い機会に、退職手続きをする必要があります。この退職自体は、合併という法律行為とは別の問題ということになります。
■(ご参考)⇒ 営業譲渡の場合には、権利義務の承継は個々の権利義務ごとに行われます(特定承継)。この際には、個々の労働者ごとに移籍として行われますので、個別労働者の同意が必要になります。
投稿日:2008/05/17 11:23 ID:QA-0012392
相談者より
投稿日:2008/05/17 11:23 ID:QA-0034966大変参考になった
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