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雇用契約書の締結

弊社には子会社があり、この度、親会社に統合する事となりました。子会社の従業員は親会社に転籍となると考えるのですが、その場合、個々の従業員との雇用契約の締結が必要となるのでしょうか。

投稿日:2008/05/14 17:51 ID:QA-0012360

*****さん
大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通常親会社に吸収合併される場合、従前の雇用契約につきましてはそのまま包括継承されます。

従いまして、契約内容に変更が無い場合には、新たに雇用契約を結び直す必要はございません。

しかしながら、現実問題としましては業務内容や賃金・労働時間等親会社の就業規則に合わせる形で変更することも当然考えられますので、その際には不利益変更等について考慮しつつ労使間で協議の上、個別の雇用契約についても新たな内容で締結することになります。

投稿日:2008/05/14 19:14 ID:QA-0012363

相談者より

 

投稿日:2008/05/14 19:14 ID:QA-0034952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

雇用契約書の締結(1)

雇用契約の締結については、服部先生のとおりです。

転籍ということですので、個々の社員との転籍に関する確認書は必要になると考えます。
(合意が必要)

投稿日:2008/05/15 08:00 ID:QA-0012368

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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