連続して長期間年次有給休暇を取得した職員に係る手当の取扱い
例えば、自己都合により3月31日付けで退職する旨の届出を提出した職員が、3月1日から31日までの間の全ての所定労働日に年次有給休暇を取得した場合でも、通勤手当を支給しなければならないのでしょうか。(通勤手当の金額は、通勤距離の区分に応じて月額で規定しています。)
また、職員が管理職の場合には、管理職手当を支給しなければならないのでしょうか。
年次有給休暇は労働基準法により保障された職員の権利であり、取得した職員に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはなりませんので、その月に一日も出勤していない職員であっても、基本給や家族手当、住居手当は支給して然るべきと思いますが、通勤手当や管理職手当まで支給するのは如何なものかという気がします。
ご教示のほどよろしくお願いします。
投稿日:2023/02/14 11:52 ID:QA-0123789
- OhGaさん
- 岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
手当を支給しないというのは、根拠が必要です。
通勤手当であれば、規定に実費支給等と記載があれば、支給しないことも可能です。
管理職手当を支給しないことについて、退職するから、有休残を使用し、出社しないからだけでは、人事権の権利濫用とされるリスクが大きいでしょう。
投稿日:2023/02/14 18:35 ID:QA-0123809
相談者より
早速のご回答有り難うございました。大変参考になります。就業規則、賃金規程の改正も視野に入れて検討したいと思います。
投稿日:2023/02/21 13:40 ID:QA-0124084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
通勤手当は実費ベースのはずなので、通勤手当規定や就業規則で「出勤した日数分支給」など明示されていれば、無支給は問題ありません。そうした規定がない場合は、あくまで会社の決めで支給しているだけなので、支払わないことを説明して納得してもらうことになります。実質的不利益を証明するのは難しいので、会社の言い分が通ると思いますが、始めから規定しておけばスムーズです。
管理職手当は給与の一部のはずですので、不支給はできないでしょう。
投稿日:2023/02/14 21:21 ID:QA-0123814
相談者より
早速のご回答有り難うございました。大変参考になります。就業規則、賃金規程の改正も視野に入れて検討したいと思います。
投稿日:2023/02/21 13:40 ID:QA-0124085大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通勤手当といえども就業規則に支給条件を明確に定めている以上は、労基法第11条の賃金ということになりますので、有給休暇取得期間中の通勤手当は支給しないというのであれば、その旨就業規則に明記しておく必要があります。
有給休暇取得期間中であっても、管理職としての身分が失われたわけではありませんので管理職手当の受給権は継続しており、会社が支給を拒否するのは権利の濫用として無効とされる可能性が高いです。
投稿日:2023/02/15 09:56 ID:QA-0123828
相談者より
早速のご回答有り難うございました。大変参考になります。就業規則、賃金規程の改正も視野に入れて検討したいと思います。
投稿日:2023/02/21 13:40 ID:QA-0124086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当に関しましては実費精算の性質を有するものですので、年休取得であっても通勤の実態が無ければ支給される必要性はないものといえます。
これに対し、管理職手当に関しましては他の諸手当と同様に生活補償の性質も有している事から、支給されるのが妥当と考えられます。
投稿日:2023/02/15 22:48 ID:QA-0123860
相談者より
早速のご回答有り難うございました。他のプロフェッショナルの皆さんからのご回答も含めて参考にさせて戴きます。
投稿日:2023/02/21 13:42 ID:QA-0124087大変参考になった
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