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勤務開始時間前の諸準備を容認している場合の勤怠管理について

当社の勤務時間は9:00~17:30としており、出退勤・労働時間管理は
「ジョブカン」という管理システムにカードをかざして(以下打刻)記録しています。
なお、打刻後に勤務開始としていますが、朝の打刻混雑を回避するため、
始業前20分からは打刻可としています。※業務開始は9時から。
また、業務内・業務外の基準と例示を示しておりますが、「業務開始準備※」の基準が順守されず、始業前20分に打刻し、そのままPC立ち上げ等をしているのが実態です。命令ではなく自発的なものです。命令の場合は早残を付けています。
※以下は「業務開始準備」として業務であることを提示しています。
 各種PCの立上・シャットダウン、業務関連機材・事務ツールの準備・片付  
  け、ラジオ体操、専有業務スペース(工具を含む)の整理・整頓・清掃など

古い感覚かもしれませんが、15分~20分程度の自分の業務のための開始前準備は容認して良いかなと思う一方で、時短の流れの中で厳格な時間管理を徹底すべきか悩みどころです。法的な観点と風土形成の観点から、どのような対応をとるべきか、アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2023/01/28 09:24 ID:QA-0123136

KUさん
京都府/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

早出残業の際には、届出許可制を徹底すること。
打刻後のラジオ体操等は、強制ではないことです。

また、
始業前20分からは「打刻可」という表現は違和感があります。
従業員にとって、早く来ることは、メリットがないからです。

会社として、従業員に負担をかけない混雑緩和策を考えるべきでしょう。

投稿日:2023/01/30 09:38 ID:QA-0123162

相談者より

ご回答ありがとうございます。
①早出残業の際には、届出許可制を徹底すること。
→ はい、届け出許可制です。

➁打刻後のラジオ体操等は、強制ではないことです。
→ ぎっくり腰予防、最近では節電の一環と しての温活(体を動かす)のため推奨としています。その為、勤務時間内での実施としています。

③打刻の緩和策は情報収集して検討してみますが、最多の部所では40人の社員が定刻に打刻できるかどうか、難しいところがありそうです。

投稿日:2023/01/30 10:53 ID:QA-0123168参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常自発的な開始準備であれば労働時間には含まれませんが、御社の場合ですと※の業務として取り扱われていますので、黙認されているような現状ですと労働時間扱いをされる必要があるものといえます。

従いまして、今後については午前9時からPC立ち上げ等の開始準備に着手されるよう厳格に対応されるべきといえます。

投稿日:2023/01/30 11:34 ID:QA-0123176

相談者より

ありがとうございます。
PC立ち上げを準備とするか、業務とするか悩ましいところでしたが、お客様対応部門はPC起動完了が必須のため、開店15分前から業務開始時間としています。その他の部門は必須ではないもののPC立ち上げれば業務を始めてしまう、と考えました。

投稿日:2023/03/06 10:46 ID:QA-0124568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

今般のコンプライアンスの流れは明らかに厳格な時間管理です。
>朝の打刻混雑を回避するため、
>始業前20分からは打刻可
このシステムである限りは、不毛な打刻待ちという誰も得の無い現状が続くことになります。
現システムでもタイムロスが実質無くせるような勤務体系に変える、システムを見直す名土手を打つのが人事経営的には求められると言えるでしょう。

投稿日:2023/01/30 11:49 ID:QA-0123184

相談者より

ご回答ありがとうございました。世の中の流れがそういう時代に来ているということですね。考え方とともに社内で議論を致します。
ありがとうございました。

投稿日:2023/01/30 12:31 ID:QA-0123189大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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