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派遣社員の退職金について

退職金は賃金ではないので、賃金台帳にも記載されないし手当として給料に含まない独立した項目だと思っていました。
しかし、就業規則に明確な規程があるならば賃金に該当するとありました。
当社では、支給条件や支給率など「退職金規程」として就業規則があります。
3年以上勤続後退職したときに、支給率を掛けて一括で支給します。
賃金に該当した場合の取扱いを通常賃金と同じにしていいのか、下記についてご教示のほどお願い致します。

①賃金の扱いになりますか。
②賃金だった場合、他手当と同様に「退職金手当」として給与に含めて支給で問題ありませんか。
③賃金だった場合、雇用保険料の対象になりますか。
④賃金だった場合、所得税の対象になりますか。
⑤賃金だった場合、退職所得の源泉徴収票の発行は必要ですか。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2022/12/23 10:55 ID:QA-0122140

カルアミルクさん
北海道/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①賃金となるというのは、労基法上の話であり、所等税法は別の扱いです。

労基法としては、退職金規程があり、支給条件等明記してあれば、退職金も労働の対価となり、
事業主には支払い義務が生じるというものです。

②給与には含めません。

③④対象外です。

⑤退職所得扱いとなります。

投稿日:2022/12/23 16:47 ID:QA-0122148

相談者より

労基法上の賃金と所得税法上の賃金は同じではないのですね。
一括りで考えていて混乱していました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/12/26 09:27 ID:QA-0122173大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと…

① 労働基準法上の賃金に当たるものとされます。

② 退職金規程に定めがなければ、給与と一緒でも別途支給されてもいずれでも差し支えございません。

③ 雇用保険料及び社会保険料徴収の対象とはなりません。

④ 所得税徴収の対象になりますが、退職所得としまして通常の給与所得等よりも有利な取り扱いとされます。

⑤ 源泉徴収票の発行が必要です。

投稿日:2022/12/23 21:13 ID:QA-0122157

相談者より

ご回答ありがとうございます。
システム上退職金単独で作成ができないため、退職手当として給与として支給(賃金台帳に記載になる)しようと思っていたのですが、退職金規程があるため賃金として登録できないということですね。
新たな問題が発生しましたが、システム会社と相談するしかないようです。

投稿日:2022/12/26 09:40 ID:QA-0122176大変参考になった

回答が参考になった 0

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