条件付き労働条件通知書の作成について
この度、部長職の内定を出すことになりました。
その際に、基本賃金の記載欄に但し書きで「本人の実績・成果に基づき変更する場合がある」旨を記載したいと考えております。
そこで、ご質問ですが、そもそもこのような旨の但し書きの記載は、法律上問題はございませんでしょうか。
また、記載するにあたって、記載例分等ご教示いただくことは可能でしょうか。
投稿日:2022/12/15 15:35 ID:QA-0121906
- HR・TKさん
- 東京都/HRビジネス
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与辞令の時点で、
本人の実績・成果に基づき変更する場合があるという記載は、意味がわかりにくいといえます。
賃金改定の規定のとおり、改定すべきですし、
記載するのであれば、どのタイミングで変更するのか、就業規則と整合性があるよう記載してください。
投稿日:2022/12/15 16:24 ID:QA-0121909
プロフェッショナルからの回答
主旨
本人のパフォーマンス次第で給与条件を変更したいという意図でしょうか?部長とはいえ、真の経営管理者ではない以上、労働基準法に沿わねばなりません。
給与条件をかえるのであれば、保証期間を厳格に運用する有期雇用になります。
無期雇用であれば、このような記載には意味がなく、コンプライアンスに反する可能性のある証拠をわざわざ残す必要がないといえます。
採用において、パフォーマンスを評価しているはずですので、採用後のギャップが生じた場合の管理責任は会社にあります。またそうした責任感についても選考において判断が必要です。
投稿日:2022/12/16 09:09 ID:QA-0121923
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
記載は任意
▼正式・内定を問わず、内定通知書に、ご質問の様な、但し書を記載する必要はありません。
投稿日:2022/12/16 09:49 ID:QA-0121930
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金の支給内容に関しましては、就業規則の必要記載事項ですので、きちんと規則に定めておかれる事が不可欠となります。
従いまして、労働条件通知書に但し書きで賃金に関わる条件等を記載されましても、就業規則に定めのない内容に関しましては原則として無効となり認められませんので注意が必要です。
投稿日:2022/12/16 21:58 ID:QA-0121955
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