就業規則(給与規程)の相対的記載事項
例えば、住宅手当を支給する場合は、給与規程にその旨を記載する必要がありますが、金額や支給条件までの記載まで記載する義務があるのでしょうか。
投稿日:2007/08/15 22:27 ID:QA-0009413
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
住手(賃金)は絶対記載事項
■賃金(臨時の賃金等は除かれるが、住宅手当は含まれる)は就業規則の<絶対的>記載事項です(労基法89条-3)。実際には、就業規則に、変動の可能性の小さい「計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期」などのみを規定し、「賃金の決定、並びに昇給に関する事項については、賃金(給与)規程で定める」とするのが現実的でしょう。
■賃金規程は、就業規則の賃金決定に関する支給基準書ですから、住宅手当を支給する場合には金額や支給条件までの明記することが必要です。
投稿日:2007/08/16 10:48 ID:QA-0009414
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
川勝先生ご指摘の通り、住宅手当を始め毎月支給される諸手当の内容に関しましては通常支給される賃金に含まれますので、分類上は「絶対的記載事項」になります。
賃金関係で「相対的記載事項」に該当するのは、「退職手当」「臨時の賃金(賞与等)」「最低賃金額」になります。
原則としまして賃金関係は支給条件を必ず記載しなければなりませんが、相対的記載事項に関しましては定めを置かないこともまた自由ですので、退職手当等の定めを置いた場合のみその記載が必要となります。
投稿日:2007/08/16 11:25 ID:QA-0009415
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