労働条件通知書に記載する時間給換算賃金について
現在、労働条件通知書を作成しております。
”所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率”を記載したところ、”率”ではなく”給与を時給換算にした賃金(割増の場合は割増した賃金)”を記載して欲しいと指摘がありました。
(法定休日の日当についても金額を記載を希望)
当社は月給制を採用しており、
①(新たに雇用する方、もしくは雇用契約内容変更する方に渡す)労働条件通知書で”率”ではなく、”賃金”で伝えるものなのでしょうか?
②どのように記載したら良いのでしょうか?(時間給の項目でしょうか?)
時給換算した賃金は残業金額算出のために給与明細に記載していますので、
給与支給のタイミングでは分かる状況です。
宜しくお願いします。
投稿日:2024/07/31 17:44 ID:QA-0141699
- みやこ女さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個別の時給換算額を記載する法的義務まではございません。
仮にそこまで記載するとなれば、個人によって金額も異なる事から事務の負担も大きくなりますので、当人にはその旨丁寧に説明され割増率の記載のみとされる事で差し支えないものといえます。
投稿日:2024/08/01 10:54 ID:QA-0141719
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法的義務がないことが分かり、安心しました。
ご本人に再度説明してみます。
投稿日:2024/08/05 16:00 ID:QA-0141850参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時給ではないので、時間給では出せないとし、
計算方法については、就業規則で周知あるいは説明してください。
投稿日:2024/08/01 11:51 ID:QA-0141729
相談者より
ご回答ありがとうございます。
月給制なのに、時間給で出すことは出来ませんよね。計算方法についての周知も進めてまいりたいと思います。
投稿日:2024/08/05 16:03 ID:QA-0141851大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
雇い入れ時の交付書面の記載義務事項として「賃金の決定、計算、支払い方法」とあり、割増の計算にあたります。ただどう記載するかは、雇用者の随意です。よって率記載で法令項目を充足している、と言えばいいでしょう。
投稿日:2024/08/02 05:24 ID:QA-0141747
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご本人に法的項目を充足している旨、
再度説明したいと思います。
投稿日:2024/08/05 16:15 ID:QA-0141854参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働条件通知書には、“率” を記載するだけで大丈夫です。
月額給与をわざわざ時給換算にした金額で記載する義務は法律上はなく、また記載することに合理的な理由もみあたりません。
時給換算した賃金は残業金額算出のために給与明細に記載しているのであれば、それで問題はありません。
投稿日:2024/08/02 09:11 ID:QA-0141751
相談者より
ご回答ありがとうございました。
時給換算した金額を記載している企業があるために言われたのかと思っていました。
全ての回答が”記載不要”でしたので、
ご本人に説明しようと思います。
投稿日:2024/08/05 16:22 ID:QA-0141856参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
対応する義務はないので、できないことを説明すれば良いのではないでしょうか。給与明細での正確な計算根拠があり、就業規則でも割り増しについて説明があれば問題ないでしょう。
投稿日:2024/08/03 11:45 ID:QA-0141786
相談者より
ご回答ありがとうございました。
時間賃金を明確にしないと、割増率だけを記載しても意味がないと言われてしまい、どうしたら良いのか分からずに質問させて頂きました。
対応する義務はないことが分かったのですが、なぜ出来ないのかの部分をご本人にどうお伝えしたら良いかをアドバイス頂けませんでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2024/08/05 16:12 ID:QA-0141852大変参考になった
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