新型コロナ有症状者の対応
どのように判断すればよいのか迷い相談させていただきます。
新型コロナの陽性により、一つの部署が全員自宅療養となってしまいました。
その部署の責任者は陽性ではあるものの、症状はほとんどない状態であるのですが、その部下は発熱や喉の痛みがあります。
その部署の業務を回していかなければいけないのですが、
症状が軽い上司が体調が悪い部下に電話やメールで、どのように業務を進めたらよいのか聞いたり、直接事務所に電話をさせ説明させることで業務を回しておりました。
体調不良者に対して業務を回すためとはいえ、頻繁に連絡をとることは安全配慮義務にあたるのでしょうか。
また、「いつでも電話やメールの連絡に対して返事ができる状態」を維持してもらうことになってしまったのですが、この場合は在宅勤務の扱いになるのでしょうか。
どのような判断をすればよいのか教えてください。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2022/12/10 11:31 ID:QA-0121677
- H人事担当さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
発熱や喉の痛みがあり体調不良で自宅療養している社員に、いくら業務を回すためとはいえ、電話やメールで連絡を取り合う、直接事務所に電話をさせ説明させるなどは、本人に取っては苦痛以外の何物でもなく、会社に対する信頼も揺るぎかねず、ご家族にしてみれば会社に対する不信感しか生まれません。
もっと安全と健康に配慮すべきです。
「いつでも電話やメールの連絡に対して返事ができる状態」を維持させているということは、その間は待機時間とみなされ、待機時間は労働時間として扱われますので、この場合は在宅勤務ということになるでしょう。
社員の早期回復を願うのであれば、会社からの連絡は一切絶ち、ゆっくり療養させるこが得策です。
投稿日:2022/12/12 09:52 ID:QA-0121706
相談者より
回答ありがとうございます。
社内でも話合い、該当の従業員とも合意を得て進めることになりました。
投稿日:2023/01/05 09:31 ID:QA-0122325大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営問題
人事マターではなく、事業継続という経営の根幹の課題とお見受けします。ぜひ経営者を巻き込んでの解決を図って下さい。
対処療法として現存人員でまわすというのは選択肢ではありますが、病状などすべて個別状況によるため、統一的判断はできません。まず無症状者が対応するのは現実的ですが、それは当然在宅勤務であり勤務時間としなければなりません。
一方有症状者に業務をさせるのは明らかに安全配慮義務違反といえます。生命にかかわる病気ですので、あくまで症状が軽いようであれば本人判断で対応していただくのを阻止する必要はないかも知れません。しかしどこまでが軽いかどうかの客観的判断は医師でも難しいものといえるでしょう。
それゆえ対応はあくまで任意であり、対応してくれた社員には勤務として給与が必要です。また待機時間のように対応を義務付けるのであれば、それもまた業務とすべきです。
経営者の責任として、こうした環境下でどのような運営をするのか、外部リソースでのバックアップ体制作りをするのか、業務そのものを断るのかなど、まずは判断が必要です。コンプライアンスに沿った判断に基づき、人事政策が決まります。
投稿日:2022/12/12 12:21 ID:QA-0121716
相談者より
回答ありがとうございます。
経営陣にも話をし、社内でも話合い、該当の従業員とも合意を得て進めることになりました。
投稿日:2023/01/05 09:32 ID:QA-0122326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
症状は個人によりかなり異なるようですので、
体調不良者本人へのヒアリングおよび医師等の診断により、どこまで可能なのか判断してください。
いつでも電話やメールの連絡に対して返事ができる状態ということであれば、
指揮命令下にありますので、在宅勤務の扱いとなります。
投稿日:2022/12/12 15:25 ID:QA-0121726
相談者より
ご回答ありがとうございます。
該当社員と話をして進めることになりました。
投稿日:2023/01/05 09:33 ID:QA-0122327参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、コロナ陽性者に求められる措置につきましては、あくまで感染防止の為の自宅待機になるものといえます。
つまり、陽性者でも軽症等で労務提供が可能な状況であれば、在宅勤務または業務に関わる指示の連絡等を実施される事で直ちに安全配慮義務違反を問われる事にはなりません。
従いまして、体調不良が軽度なものであれば、現行運用で特に差し支えはございません。
また、積極的に業務に関わる措置を行われる場合ですと、在宅勤務と同視出来ますので、賃金支払義務が生じるものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/12 18:14 ID:QA-0121738
相談者より
回答ありがとうございます。
直ちに安全配慮義務違反ではないということで安心しました。
社内でも話合い、該当の従業員とも合意を得て進めることになりました。
投稿日:2023/01/05 09:35 ID:QA-0122328大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣... [2010/09/03]
-
労働者派遣法施行令第4条11号の業務について 初歩的なことで恥ずかしいのですが... [2007/01/11]
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量... [2022/09/13]
-
業務委託者が業務終了後にうけとる書類とは? 業務委託者が業務終了後に源泉徴収... [2014/10/28]
-
役員の業務上、業務外の判定基準について 弊社の規程に役員の死亡弔慰金規定... [2015/09/11]
-
業務終了後の連絡・対応 早速相談なのですが、弊社では業務... [2021/06/03]
-
業務委託契約 追加業務料 業務委託契約にて業務を依頼してい... [2024/10/07]
-
26業務と自由化業務(一般派遣)の違いについて いまいち26業務と自由化業務の区... [2010/03/01]
-
業務委託者への支払 社員の給与については、月に1回必... [2010/06/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
業務の月報
業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。
復命書
業務内容を報告するためのテンプレートです。
業務引継書
異動などで引継が必要になった際に、業務を整理し後任を割り振るための書類です。