業務終了後の連絡・対応
いつも拝見させていただいてます。
早速相談なのですが、弊社では業務終了後にいつでも連絡が取れるようにと、
PCや携帯の電源をONのまま自分時間を過ごしています。(PC,携帯は持ち帰り)
業務は既に終了しているので、業務終了後に連絡があり短時間で済む対応を
した場合は残業とはしていません。
私見としては業務終了後に連絡を常に取れる状態にしているのは、
業務的に拘束しているのと変わらないと考え、残業に値すると考えているのですがいかがでしょうか。
法的な問題や近年のワークライフバランス・メリハリといった観点からも
意見を頂けると助かります。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/03 10:39 ID:QA-0104109
- むーーちょさん
- 埼玉県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、指揮命令下にあるかどうか、実態で判断されます。
業務終了後も頻繁に連絡があるようであれば、待機時間として、労働時間となる可能性があります。
ただし、パソコンまで持ち帰れということになりますと、待機時間とされる可能性が大きいといえますので、実態を調査し、把握して下さい。
投稿日:2021/06/03 17:52 ID:QA-0104124
相談者より
ご回答ありがとうございます。
PCを持ち帰って連絡取れるように、と言われることもあるようです。
実態を把握したいと思います。
投稿日:2021/06/04 17:50 ID:QA-0104156大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
業務終了後の時間は、完全に労働から解放された時間であり、その時間をどのように過ごすかは労働者の自由であって、緊急の呼び出し等に備えて、PCや携帯を持ち帰らせ電源をONにしたまま自宅で過ごさせるというのは、自宅待機状態ということになり、客先対応やトラブル等何らかの必要が生じた時点で即座に就労を命じ得る状態に置いているのであれば、その待機時間は使用者の現実的な拘束の下にあるとみなされ、「手待時間」という形で労働時間として取り扱わなければならなくなります。
ただし、結果的に呼び出し等が行われず、使用者の指揮命令が直接及ぶことがなかったとすれば、労働者に対しては観念的な拘束が及んでいたに過ぎず、「労働させた」ことにはなりませんし、別段の取り決めがないかぎり賃金・手当を支払う必要もありませんが、そもそもの話としまして、このような運用は、一般的には好ましいものではなく、労基署を納得させられるか否かも疑問です。
例外的に、職務の必要性からやむを得ず認められる場合もあり得ますが、それはあくまで合理的な範囲・程度のものでなければならず、不必要に自宅待機のような状況を作るのは、公序良俗に反するとも考えられます。
また、合理的な範囲であっても、あらかじめ、就業規則等においてルールを明確化し、仮に連絡が取れなかった場合でも、その者に対するペナルティー(懲戒)は、通常の所定労働日に無断欠勤した場合などよりはるかに軽度なものとする必要があるということにはなりますが、できればこのような制度は廃止するほうが望ましいでしょう。
投稿日:2021/06/04 08:19 ID:QA-0104134
相談者より
ご回答ありがとうございます。
実態は慣習といった状態ですが、役職者から発信されます。
現状の実態をより把握したいと思います。
投稿日:2021/06/04 17:55 ID:QA-0104157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
残業
いつ鳴るかわからない携帯を24時間対応させるという、極めて悪質なサービス残業状態です。
待機時間としての給与不払いに当たる可能性を感じます。
対応する時間ではなく待機するという業務をさせる以上、勤務時間算定して下さい。
投稿日:2021/06/04 08:28 ID:QA-0104136
相談者より
ご回答ありがとうございます。
待機時間についての社内意識を調べてみたいと思います。
投稿日:2021/06/04 17:57 ID:QA-0104158大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に帰宅後もPCや携帯電話をオンにされているというだけでしたら、たまたま入用で連絡が入り最小限の応答をされる事で直ちに労働時間扱いになるとまではいえないでしょう。つまり、拘束の程度や労働密度が極めて希薄であると考えられる一過的な状況であれば、労働時間として賃金支払に値するとは言い難いでしょう。
但し、そうした連絡によって新たな業務が生じ、かつ自宅で対応措置を余儀なくされるという事であれば、一連の対応時間については労働時間として取り扱う必要性が生じるものといえます。
また、直ちに労働時間とはならない場合であっても、リモートワークでない以上個人の電話等に連絡すればよいはずですので、いずれにしましても望ましくない措置である事には変わりございません。
投稿日:2021/06/05 20:11 ID:QA-0104184
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現状をより把握し、改善提言できればと思います。
投稿日:2021/06/10 18:57 ID:QA-0104442大変参考になった
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