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業務委託者への支払

いつも大変お世話になっております。

社員の給与については、月に1回必ず支払うことと理解しておりますが、
常に弊社の業務を委託している業務委託者についても
同様と判断した方良いのでしょうか。

※本来はそうではないと思いますが、継続的な契約となると実態としては雇用に近いと判断される場合があるかもしれないという疑問からご相談させていただきました。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/06/14 09:17 ID:QA-0021064

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、業務委託者につきましては御社の労働者ではございませんので、労働基準法における月1回払い等賃金支払の原則の適用はございません。

一方で、実態として雇用に近いと判断される場合には形式上業務委託契約としているものでも労働契約と判断される場合もございます。

但し、継続的な契約であることのみで通常雇用関係となることはございません。

実態として雇用に近いとは、そうした期間的な事柄ではなく、委託者へ業務に関する具体的な指示・命令が行われる等で、委託者の独立性が損なわれているような場合を指していますので、注意すべき点は契約の継続期間ではなく、業務の依頼及び遂行の仕方にあるものといえます。

投稿日:2010/06/14 09:48 ID:QA-0021065

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。

実態として業務の依頼及び遂行の仕方に委託者の独立性が損なわれているとしたら、
月一回の支払は実行する必要があるのでしょうか。

現状は・・・
1.部長へ指示を仰ぐ場合、指示を受ける場合がある
2.報告義務がある
3.担当現場においては原則、本人の管理のもと業務を行っている。

上記の通りとなっております。

投稿日:2010/06/14 09:58 ID:QA-0040397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約そのものを、有期雇用契約に変更すことが必要

■ 業務委託は、請負と同様、労務の提供そのものが目的ではないという点で、労働契約とは異なったものです。業務委託の契約形式を採っている場合であっても、実態が労働者の使役として管理すべきである状況は、偽装請負と並んで、偽装委託とも言われる、違法行為とされます。
■ ご相談のケースは、契約当事者である御社自身が、「 実態としては雇用に近いと判断される 」 ご認識をお持ちのようですので、支払条件だけにではなく、契約そのものを、有期雇用契約に変更されるべきだとと考えます。

投稿日:2010/06/14 10:29 ID:QA-0021067

相談者より

 

投稿日:2010/06/14 10:29 ID:QA-0040398大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

再度御質問の件ですが、通常の業務委託ですと「部長へ指示を仰ぐ場合、指示を受ける場合がある」というのは考え難いものといえます。独立性を持った委託者であれば、そのような業務に関する判断は自ら行えるはずです。

文面内容を拝見する限りでは、使用者と現場業務に従事する労働者の関係と殆ど違いが無いように見受けられますので、月1回の賃金支払のみならず業務委託契約ではなく雇用契約を締結されることで対応するのが妥当と考えます。

投稿日:2010/06/14 11:07 ID:QA-0021069

相談者より

 

投稿日:2010/06/14 11:07 ID:QA-0040399大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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