非常勤役員の社会保険について
現在A社で代表取締役をしていて、B社に非常勤役員として参画する場合に、B社では社会保険料を支払わないといけないものなのでしょうか。特段の勤務はなく、週に1回程度の意見を述べるぐらいが仕事です。またこの場合は社外取締役ということになるのでしょうか。それとも社外取締役と非常勤役員は全く別物になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/11/28 10:47 ID:QA-0121311
- アオ2021さん
- 北海道/コンサルタント・シンクタンク
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
B社では、非常勤役員で特段の勤務はなく、週に1回程度の意見を述べるぐらいが仕事という
ことであれば、社会保険加入の必要はありません。
投稿日:2022/11/28 15:47 ID:QA-0121316
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/11/28 19:17 ID:QA-0121332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと保険料を支払う必要性はないものといえるでしょう。
また、社外取締役の当否につきましては、B社の規程に基づき判断されるべきものですので、B社へご確認頂ければよいでしょう。
投稿日:2022/11/28 17:15 ID:QA-0121325
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確認してみます。
投稿日:2022/11/28 19:17 ID:QA-0121333大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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