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正社員から短時間社員への雇用形態変更

いつも勉強させて頂いております。

今回ですが、私傷病で休職中の従業員について、後遺症により以前従事していた仕事に戻れない状況となっています。
リハビリなどで、週5日の勤務が難しい状況なので会社として、復帰後は在宅勤務を考えています。
その際、以前同様に週5日で働けないので短時間社員への雇用形態変更を考えています。
雇用形態の変更は本人の同意があればよいのですが、同意が取れなかった場合はどのような対応が好ましいでしょうか?
後から、会社に無理やり変更させられたなど言われないように契約書とは別に一筆頂いたほうが良いのでしょうか?

現在、正社員から短時間社員への変更に関する就業規則の記載はなく、見直しを考えていますので、その点についてもご教授頂ければと思います。

会社としての方針は、継続で雇用していく予定です。

宜しくお願い致します。

投稿日:2022/10/28 11:36 ID:QA-0120450

taiyouさん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

雇用契約は双方の合意で成立しますので、同意のない一方的契約は無効です。それは相手も同じで契約内容の職務履行義務があり、それを果たせなければ契約違反です。
傷病があっても、従前の業務成果を出せるのであれば、契約変更の合理性はなく、逆に契約成果が出せなければ、契約自体見直すことに合理性が出ます。

一方的な判断にならないよう、どこまではできるか、どんな成果が出せるかなどを丁寧に聞き、合わせた労働条件で合意を得て下さい。

投稿日:2022/10/28 12:57 ID:QA-0120461

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
参考にしてやっていきたいと思います。

投稿日:2022/10/31 10:13 ID:QA-0120518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

主治医の知見を最大限尊重すべき

▼判断に欠かせないのは、診断書(主治医の意見)・産業医の意見・所属責任者・人事部署責任者であって、本人の意見は希望のレベルに留まります。
▼疾病対応しつつの勤務態様には就いては、上記、関係の方々の意見を最重視すべきです。本人の希望は参考に留めるべきです。就業規則への記載は不要だと思います。
▼本人からの一筆云々は、不要です。そもそも、事案が事案だけに、主治医の知見を最大限尊重すべきことが、最も重要なことを本人も気づくべきです。

投稿日:2022/10/28 14:56 ID:QA-0120465

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
参考をもとに進めていきたいと思います。

投稿日:2022/10/31 10:14 ID:QA-0120520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職終了後前職に復帰できない場合は、休職規定によりますが、期間満了する選択もあります。

会社として、医師の診断をもとに、救済措置を提案するわけですから、
本人が同意しなければ、休職規定に基づき、自動退職等になります。

在宅勤務、時短勤務に変更する場合は、辞令や覚書を作成し、本人にも署名してもらう
ことをお勧めします。

短時間社員というのが、短時間正社員なのか、パートなのかにもよりますが、
就業規則にあてはまらない、社員区分であれば、追記が必要です。

投稿日:2022/10/28 15:08 ID:QA-0120470

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
参考をもとに進めてみます。

投稿日:2022/10/31 10:16 ID:QA-0120521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康上週5日の勤務が困難であるのはあくまで当人側の事情ですし、時短も含めまして無理のない就労形態とされるのは安全配慮義務の観点からも当然の措置といえるでしょう。

逆に同意が取れなかったからといって無理を承知で現行の勤務内容を継続された場合には、健康面での悪化を招いた場合に会社が責任を追及される事になりますので注意が必要です。

対応としましては、健康配慮という事情を丁寧に説明された上で変更を勧めされるべきですが、どうしても当人が納得しなければ健康面を理由とした解雇措置を採られる事も可能といえるでしょう。

投稿日:2022/10/29 18:00 ID:QA-0120504

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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