SES事業における雇用形態の変更
自社のITエンジニアをクライアント先で就業するに当たり、雇用形態について改めて検討を始めようかと考えています。
プロジェクトによって期間がまちまちのため、従来は2年間有期雇用の上、安定稼働者を正社員登用にしていますが、仮に正社員で雇用後に案件稼働し、プロジェクトが終了した場合、契約社員に変更した上で3ヶ月間最低賃金を保証し、その間に次のプロジェクトを決める、決まらない場合は契約終了。その旨を採用前に説明する、法的に問題ないようでしたら検討を進めたいと思ってます。
お手数ですがご回答の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2022/10/17 16:11 ID:QA-0120094
- 田谷さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
表現
「正社員」というのは法的な用語ではありませんので、契約における法的表現は無期雇用か有期雇用が明確になっている必要があります。
>正社員で雇用後に案件稼働し、プロジェクトが終了した場合、契約社員に変更
であれば、無期雇用とは言えませんので有期雇用/有期雇用契約ということが明らかになっている必要があります。「プロジェクト次第で雇用期間が変わる」という契約にはできないため、1年契約で更新のような形態になると思います。
契約文面については弁護士のチェックを受けて下さい。
投稿日:2022/10/17 16:43 ID:QA-0120099
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員であれば通常無期雇用契約に該当しますので、プロジェクト終了と共に契約社員へ身分変更される予定という事でしたら、そもそも正社員としての契約には当たらないものといえます。
つまり、契約に関しましては、偽装請負等の例を考えれば分かるように形式ではなく実質が問われますので、こうした実質を伴わない契約締結は当然に避ける必要があるものといえるでしょう。
投稿日:2022/10/17 21:09 ID:QA-0120114
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面を拝見する限りでは、労働者にとっては不安定で不利な労働条件であり、公序良俗に反する可能性も否定はできませんが、少なくとも本人が自由な意思でその条件に同意する限りは、法的には問題はないでしょう。
企業には採用の自由があり、どのような人材をどのような基準・条件で採用するかは、基本的には企業の自由です。
一方で、人には職業選択の自由がありますから、企業が提示した採用条件に対して、応募するか否かも本人の自由です。
投稿日:2022/10/18 09:06 ID:QA-0120117
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
SES事業の管理の難しさ
▼システムエンジニアリングサービスとは、システムやソフトウェアの開発・運用などで行われる委託契約の一種で、対象物の完成などを目的とせずに特定の業務への技術者の労働の提供を行う契約。提供元企業の従業員が客先のオフィスに常駐して技術的なサービスを提供するものです。
▼労働法規などでは業務請負の一種と見做され、労務管理や指揮命令系統などが発注元企業から独立している必要があるが、具体的な成果物をはっきり定めず漠然と労働力を提供する委託形態のため、実態が派遣労働と変わらず偽装請負と見られる事例も多いと言われる。
▼ IT業界では、情報システムの開発・運用などを受注した企業の従業員が、発注元企業のオフィスに常駐して業務を行う客先常駐がよく行われますが、契約形態には請負と派遣があり、指揮命令の利便性を重視し、形式請負、実態、直接指示の偽装請負(違法)が見受けられます。
投稿日:2022/10/18 10:29 ID:QA-0120121
相談者より
ご返信が大変遅くなり失礼致しました。
皆様分かりやすくご回答頂きありがとうございました。頂いた内容を元に再検討していきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2022/10/21 15:35 ID:QA-0120197大変参考になった
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