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障害者雇用について

障害者雇用に関連して2点ほど、ご質問があります。

①障害者雇用率算定における雇用者の定義ですが、その中に、派遣スタッフ、出向者(籍は出向元)も含まれるでしょうか?

②当社は、ある親会社の持分法適用会社になりますが、当社で障害者を雇用した場合、親会社の障害者雇用率算定における障害者雇用数にカウントすることはできますでしょうか?

ご指導よろしくお願い致します。

投稿日:2008/02/21 14:58 ID:QA-0011489

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

①明確な規定はございませんが、文字通り雇用関係の存在の有無で判断するのが妥当でしょう。従いまして、派遣スタッフは含まず、出向社員は含める取り扱いになると言えます。

②持分法適用会社であることで直ちに含めることは出来ません。親会社に含めることが認められる為には、子会社が障害者雇用促進法で定められた「特例子会社」に該当することが必要です。
その条件とは、
1 親会社からの役員派遣、従業員出向等、親会社の事業との人的交流が緊密であること。
2 雇用される身体障害者及び知的障害者(以下「身体障害者等」という。)が5人以上で、かつ、子会社の全従業員に占める割合が20%以上であるとともに、雇用される身体障害者等に占める重度身体障害者及び知的障害者の割合が30%以上であること。
3 身体障害者等のための施設の改善、専任の指導員の配置を行っている等身体障害者等の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
4 その他、重度障害者等の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。

とされています。

詳細につきましては、ハローワーク等でご相談頂ければよいでしょう。

投稿日:2008/02/21 23:03 ID:QA-0011493

相談者より

ありがとうございました。
今後ともご指導の程、よろしくお願いいたします

投稿日:2008/02/22 08:56 ID:QA-0034614大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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