定年再雇用契約について
相談①
定年退職(60歳)まであと2年弱という社員がおります。
会社としては定年再雇用制度(60歳~65歳まで)を設けており、定年退職後は、契約社員として1年更新で契約するのが通常の流れとなっております。
通常、定年退職となる半年ほど前から本人とコミュニケーションを開始して、定年再雇用希望者には、再雇用後の条件を通知します。
今回の社員については、定年退職後(定年再雇用制度)での雇用の保証を今のうちに確約してほしいということで、定年退職まで2年弱あるものの、定年再雇用となるタイミングの契約を現時点で締結しておきたいとの申出なのですが、2年後の定年再雇用の契約を現時点で締結することについて懸念事項などありますでしょうか。
相談②
定年再雇用は社内の規程上、原則1年単位での更新としておりますが、特例としてこの社員については、65歳までの就業を定年再雇用の初回契約で確約してほしいと要望を貰っています。
エンジニア(専門職)のため、定年再雇用時の契約を5年で締結することは問題ないでしょうか?(就業規則上の齟齬については、今後就業規則を改訂予定です)
投稿日:2022/01/14 18:30 ID:QA-0111364
- かりん521さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、相談①につきましては、2年の間に当人の状況も変わる可能性がございますので、実際に確約となるかは微妙といえるでしょう。但し、再雇用を希望されていて後に辞退されるという事であれば、元来定年退職もあり得たはずの従業員ですので、ある意味想定範囲内の出来事ともいえるでしょう。従いまして、御社自身に問題がないという事でしたら契約を早めにされてもよいでしょうが、例えば2年の間に解雇にも相当するような行為が絶対されないとまでは言い切れませんので、文字通りの確約までは出来ない旨お伝えされる事が必要といえます。
相談②につきましても、ほぼ①と同じような事が当てはまりますので、御社自身の判断で締結される分には差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/01/14 19:22 ID:QA-0111367
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
会社のタイミングで問題ありません。
2年先の労働・経済環境は不透明ですので、2年先の労働条件を決めることは
リスクがあります。
本人がなぜ現時点で契約を締結したいのかは確認し、不安点があれば、
例えば、就業規則の定年再雇用規定どおりということを教えてあげて下さい。
②について
会社として、5年契約でも問題ないということであれば、規定を改定した上で、
60歳以上の方であれば、最大5年契約は可能です。
投稿日:2022/01/15 13:32 ID:QA-0111381
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①定年再雇用の契約をいつの時点で締結するかは自由であり、法の拘束を受けるものではありません。
それゆえ、労務管理上問題がなければ本人の希望を受け入れ現時点で締結するとしても問題はありませんが、再雇用までの約2年間に本人を取りまく環境の変化も考慮要素となりますので、そこは判断の為所です。
②5年の確約がほしいという本人の希望に応えるか否かは、結局のところは御社の判断になりますが、定年再雇用後は一般的には体力の低下や作業能力の低下は避けられず、向上は望めないというのも現実としてありますので、できれば1年1年で診ていくのが賢明かと存じます。
投稿日:2022/01/15 14:26 ID:QA-0111385
プロフェッショナルからの回答
個別配慮の妥当性検証が必要
▼相談のポイントは「本人の65歳迄の雇用機会の確約」と見受けられます。現在でも、制度としては存在していても、契約ではない点に本人は不安を感じられている様ですね。
▼然し、会社の制度である以上、機会均等の原則が必要なので、エンジニアであるが故に、個別配慮が必要、且つ、妥当であるか否か、検証が必要です。
投稿日:2022/01/16 11:16 ID:QA-0111390
プロフェッショナルからの回答
リスク
①契約することは可能でしょうが、その2年間に何が起こるか予想することは不可能です。何事もなく、これまで通りの2年間かも知れませんし、懲戒に相当する非行やトラブルがある可能性もあります。それを先取りしてまで確約するメリットがあると思うのであれば、契約自体は当然可能です。リスクと判断するなら、通常通り、退職直線、3カ月前など、貴社の方針を示すだけです。一方、それであれば再雇用されず他社に転職というリスクもあります。それで良いのか、引き留めたいかなど、貴社の判断です。
②①同様将来のことを先んじて確約する価値があるなら締結。それほどでもないなら拒否となります。貴社の判断です。
投稿日:2022/01/16 19:02 ID:QA-0111391
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