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労働契約書について(定年社員再雇用)

初歩的質問になりますが申し訳ございません。

60歳の定年後、そのまま1年毎の更新で再雇用中。
(例:5/20誕生日 6/1~5/31 の1年契約)

本来、雇用契約書は、
いつまでにサインをもらっておくべきでしょうか?
トラブルにならない方法を教えてください。

投稿日:2024/07/03 08:59 ID:QA-0140454

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

御社で困らないスケジュールにしてください、

サイン自体は1ヶ月前くらいでもよろしいでしょう。

ただし、半年前くらいには、
定年後の労働条件の提示、説明が必要ですし
例えば、その上で
3ヶ月前までには再雇用希望者は書面で
届出をしてもらうなどのステップも検討してください。

投稿日:2024/07/03 10:39 ID:QA-0140459

相談者より

ご回答ありがとうございます。事前に書面でのやり取りが必要なのですね。次回からは、半年前には今後の希望を聞くようにします。

投稿日:2024/07/03 11:36 ID:QA-0140463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

日付は契約対象期間が始まる前までに締結するのが原則です。バックデートでの契約も可能でしょうが、バックデート契約する前にトラブルがあった際にきわめて面倒になります。
更新の前までに完了させましょう。

投稿日:2024/07/03 11:30 ID:QA-0140460

相談者より

ご回答ありがとうございます。更新の前月中には、サインをもらうように気を付けます。

投稿日:2024/07/03 16:32 ID:QA-0140480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に契約開始当日までに必要とされます。

サインが無いまま勤務開始となりますと、契約内容に同意無く勤務させている事になりかねませんので注意が必要です。

投稿日:2024/07/03 22:29 ID:QA-0140494

相談者より

ご回答ありがとうございます。現行を見直して更新日前にはサインをもらうようにします。

投稿日:2024/07/04 08:08 ID:QA-0140509大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特に決まりはありませんが、一般的には1ヵ月前が多いようです。

当該有期労働契約に更新の上限がある場合は「通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限」を明示しておく必要があります。

これは、契約締結当初だけでなく、更新する場合もその都度明示する必要があり、契約期間は通算4年を上限とする、あるいは、契約の更新回数は3回までとする、といった体で明示したうえで、更新の都度、現在が何回目の契約更新であるかを明らかにすることで労働者の誤解や勘違いを払拭する効果も期待できます。

最終更新にあたる契約の際には、雇用契約書に「今回の更新をもって最終とし、〇年〇月〇日をもって両者の雇用関係は終了する」と記載しておくことで、「特別の合意に基づく雇用契約の終了」となりますので、自動的な退職となり、解雇の問題にはなりません。

投稿日:2024/07/04 06:30 ID:QA-0140504

相談者より

ご回答ありがとうございます。少々難しく、頭がついていけていませんが、現状、紙状は1年更新のルールが、自動更新のようになってしまっているので、あとでトラブルにならないように、見直しをします。

投稿日:2024/07/04 08:14 ID:QA-0140510大変参考になった

回答が参考になった 0

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